地主が借地人に立ち退きを迫れる?立ち退きの条件と、立ち退き料の相場を解説

日本全国には、いろんなスタイルの土地が存在をしています。大半の場合は戸建てやマンション・アパートを建設する際は、不動産会社が買い取って使用をされます。そのため色んなスタイルの建物を建設できるわけです。

しかしなかには地主という方が存在をしていて、借地人に貸し出しを実施しているケースもあります。おもに元田畑や池だった場所を整地している場所で該当をしており、借りている方は毎月使用料を家賃という形態で納めているわけです。もしも地主がその場所を利用して何かしらの建物を作ろうとした際、借りている方に立ち退きを迫れるのでしょうか。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください

借地人に立ち退きを迫るのは可能?

地主と借地人の関係は、簡単に言えば大家と店子みたいなものです。今では賃貸スタイルとも呼ばれており、借り手とも表現をされています。土地を利用してマンションや戸建て住宅を作る場合、通常は土地を買取るのが賢明です。日本では国有地であっても評定価格以上を支払えば、買い取ることは可能。

これにより1970年以降は、全国各地で大規模な宅地開発をなされてきたわけです。1965年に建設基本法が制定をされ、さらに土地改良法案も施行をされて実現にいたりました。ただし、この2つの法律はあくまでも国有地に言えることであって、一般市民が所有をされているものには当てはまらないのが特徴です。田畑や池は、個人が先祖代々から受け継いでおり、所有権はその方が持っています。もしも好立地でコンビニやマンションなどをどうしても建設をしたいというときは、借り入れの提案をしないといけないわけです。昨今では都心部一帯で田んぼや畑を手放して、更地になさる方も大勢います。一見すると土地を売ったのかのように感じますが、実はそうではありません。

空き地を第三者に貸して、家賃収入を得る不動産投資が人気となっているからです。今では規模が小さな畑を持っていても、さほど毎月高い収入を得ることはできません。農作物の価格が下落をしているのが理由で、多くの方は自分が食べる分しか生産をしないこともあるほどです。その点、20アール程度の土地でも更地にして貸し出しを実施すれば、東京なら毎月約40万円以上の収入を見込むことができます。実際に国土交通省が調査を実施したところ、約65パーセント以上のパーセンテージで地主になっている方がいました。

以前は長者番付表を公開していたので、多くの方がトップを占めているのが土地所有者であったことをご存じでしょう。ではここからは本題となる借地人に立ち退きを迫れるのか、否かを解説します。結論から言えば、立ち退きを迫ることは可能です。ただし必ず、弁護士か司法書士を介して内容証明を発行しなくてはいけません。法律に則った対応でないと効力を発揮しないだけでなく、居住権の侵害となって裁判をおこされるケースもあるからです。

また、正当な理由をしっかりと提示することも必要なので、必ず弁護士や司法書士に対応を依頼しないといけません。たとえばコンビニに場所を貸し出している場合なら、新しく移動先となる土地を探して、再建築の費用も60パーセントの割合で提示をする事が必須です。戸建てやアパートがある場合は、全住民の引っ越し先の手配をおこなうこととなるので、単に今のスタイルが好ましくないというだけの理由で立ち退きを迫るのは賢いやり方とはいえません。遺産相続で分配をしたいなど、大きな転換期を迎える場合を除き、安易に出て行ってほしいというのは避けるようにしないといけないというわけです。詳しい手続きなどは法律のプロが伝授をされる事案となっています。

借地人に立ち退きを迫るのが難しいケースも

地主は基本的に、その土地の所有者であるため自由に場所の活用や決定権も手にされています。コンビニの企業に土地を貸している場合は、都心部なら月額40万円以上の家賃収入が見込めるため、大きな副収入となっているでしょう。昨今は不動産投資が人気を集めており、親の遺産相続であえて土地を手にしているという方も少なくありません。また戸建てやマンション、アパートの建造物を自前で建設して借り手を求めるケースもあります。

地主と借地人の関係性は大家と借主で、互いに住まいの提供と家賃の確保となっているわけです。しかし、相続に関するトラブルを未然に防ぐために、生前贈与を実施される方も大勢います。この生前贈与では、今現在所有をしているあらゆる資産を、子供や孫に平等に分配をすることを目的とするものです。必然的に持っている土地も売却をして、現金化をしないといけません。その前に借地人に立ち退きを迫ることにもなりますが、必ずしもスムーズに事が進むとはいえないわけです。簡単に立ち退きが難しいケースを述べると、住民が生活基盤を築いているマンションや戸建てはとても難しくなります。

まず、場所を借りている方には居住権が無条件でつくため、すぐに出て行ってほしいという一方的な理由は通用しません。全国ではこの常識を理解していない地主が多く、たびたび裁判に発展をしているニュースが報じられています。必ず必要な手続きをおこなってから、法律に則った立ち退きを示すことです。そのため、個人で対応をするのではなく、必ず弁護士や司法書士を頼ってお仕事を依頼しなくてはいけません。なお、法律では勧告は180日以上前に実施をすることと取り決められているのもポイントです。移住先の手配などもこの期間でおこなうことになり、非常に手間が掛かる作業です。望ましいのは円満解決であり、貸し手は誠意をもって対応にあたることを心がけないといけないということも理解しましょう。

例外的に正当理由がなくてもOKなケースとは

借地人には居住権が必ずあり、一方的な立ち退きに従う必要はありません。強硬的な対応をされた際は、居住権の侵害となるので、民事裁判をおこすことも可能です。ただし、それはあくまでも住居というスタイルで貸し出しをする・受けているというケースに限っています。例外的に正当理由がなくてもOKなケースを、ここでは簡単に見ていくことにしましょう。

それは、商業施設や飲食店に土地を提供している場合です。このスタイルには居住権はなく、あくまでも店舗の経営のみです。経営に関しては法律が及ぶ範囲はないので、いつでもたち退きを迫ることができます。たとえば、地域に対して騒音や異臭といった問題を発生させてるような店であれば、地主の独断でたち退きを迫れるわけです。2020年に国土交通省が調査をしたところ、年間で約1万件以上もの件数でこの事例が発生をしていることがわかりました。

もしマンションやアパートであれば、必ず勧告の180日前に内容証明書を対象者に送ることが義務付けられています。これは居住権というものが相手側にあるため、新しい転居先の手配から、引っ越しに掛かる費用も全額負担をすることで解決となるわけです。しかし、飲食店や商業施設による迷惑行為で出て行ってほしいをいち早く願う場合は、先述した手続きをすべて排除して対応ができます。

なお、個人でおこなうのはトラブルが大きくなることも懸念されるので、弁護士を代理人にするのが賢明です。例外的な応対をしっかりと理解している方はとても少なく、大事になることも懸念をされます。賢い対応としては、なぜ立ち退きを迫っているのかということを書面で明確にして、弁護士名義でそれを送ることです。あとは立ち退き期日を明確にして、その期限までに出ていくことを誓約書にしたためてもらえば、すべての手続きは完了となります。地主の場合は決定権があるので、その点を念頭に置いておくことも必要な事柄です。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください