土地を無料で貸している場合、土地の売却は可能?ケース別に応じてオススメ方法を紹介

土地を貸していると売却は難しいイメージですが、無料で土地を貸している場合はどうなるのか気になります。 貸している土地は有料と無料で扱い方がどう変わるのか、そもそも土地の売却は可能なのか頭に入れることをオススメします。 理解のポイントとなるのは契約と土地の扱いで、この2つを理解するだけでも、土地の売却が実現しやすくなるでしょう。

大切なのは貸している土地は売却できないと思い込まないこと、無料の場合はまた扱い方が違ってくると知ることにあります。 土地を売る方法についても複数の選択肢がありますし、それぞれにメリットがあるので、興味を持ったら要チェックです。

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無償で貸している土地は扱いが異なる

貸し出されている土地は、地主と借主の間で貸借契約が結ばれている状態となります。 この状態は無償で貸し出されている土地も例外ではなく、使用貸借契約で売却などの土地の扱いが縛られています。 使用貸借契約が結ばれている状態であっても、売却が不可能ということはなく、条件次第では売却することが可能です。

使用貸借契約は契約期間が満了したり、使用収益の目的が果たされた時点で解除されます。 貸主が返還請求した場合も契約が解除されますが、それ以外の方法で使用貸借契約の解除はできないので注意が必要です。 契約が有効にも関わらず、貸主の一存で借主に無断で勝手に土地を売ることは流石に認められないです。 タダで貸しているのだから好きにさせてという気持ちも分からなくはないですが、法律は法律ですし契約は存在するので、その点は軽視できないポイントです。 契約期間の満了は、契約の時点で期間を設けて締結が行われているケースで有効です。

契約が有効な状態でまだ満了していなければ満了まで待つことになりますが、既に満了していればいつでも土地の返還を求めることができます。 使用収益の目的が果たされた時点というのは、用途を決めてそれが終わったら返還するという約束をしているケースがあてはまります。 返還の期限を設定せずに土地を無償で貸しているなら、この項目が売却の可能性を高めてくれるでしょう。 ただし、借主が権利を濫用して、立退料を支払うことになるトラブルが発生することもあるので注意です。 期間のように分かりやすい契約条件が設定してあると、話し合いで解決しやすいですし、約束が違うといった主張の食い違いが生じる心配もないです。

貸主による返還請求は、使用貸借契約に返還の期限も目的も設定されていない場合に、土地を返して欲しい時にいつでも可能となっています。 無償な上に具体的な期限や返還の条件も決めずに契約が結ばれているので、返還請求された借主はそれを拒むことはできないです。 期限か目的のいずれかの約束がある場合は別ですが、貸主が無償で貸している土地を他の用途に使いたくなったら、借主に返還請求をすると土地が手元に戻ってきます。

基本的には話し合いで解決するべきですし、返還請求をするとトラブルに発展したり、関係が悪化することもないとはいえないです。 しかし、権利の上では返還請求は正当なやり方で貸主に認められているので、借主に文句を言う筋合いがないのも確かです。 法的効力を持つ請求は、穏便に話し合いで解決しそうにない場合に検討した方が良いでしょう。 無償で貸している土地は使用貸借契約の状態から、賃貸借契約へと変更することができます。

これは地代、あるいは賃料を払うなら土地を貸しても構わないというケースにおいて、トラブルなく土地の扱いを変更できる方法です。 当然ながら契約の変更となるので、適用される法律も変わりますし、後々揉めても知らなかったでは済まないので気をつけたいところです。 賃貸借契約に変更された土地は、借地借家法に変更となって賃借人の権利が保護されることになります。 借地法が適用されると、賃貸人の地主は賃借人に土地を使用させたり、収益させる義務を負います。 法的には、正当な事由なしに契約更新を拒んだり、解約の申し入れはできないという制約が生じます。

使用貸借契約で認められている返還請求は、賃貸借契約のもとでは簡単には認められなくなることを意味します。 賃貸借契約で契約を結び直すと、30年間は契約が解除できなくなるので、よく考えてから決めることが大事です。 賃料が受け取れるようになるメリットはあるので、容易に返還請求できないデメリットと天秤に掛けて検討する必要があるでしょう。

無償で貸している土地の売却方法とは

無償で貸している土地を売りたくなった場合は、主に3つの方法で売却を検討することができます。 穏便かつ現実的なのは借主から土地を返還してもらい、それから売却を始める方法です。 使用貸借契約の終了が認められれば、土地は借主から返還されることになります。 余談ですが、借主は返還の際に貸主に対して原状回復義務を負います。 つまり貸した時点の状態で返還が行われることになるので、返還が完了すれば貸主はすぐにでも売却手続きを進めることができるでしょう。

ただ、更地に借主が建物を建てている状態で、借主が解体費用を渋るようなケースだと、先に費用の問題を解決する必要が出てきます。 貸主が解体費用を負担する理由はないですから、借主がもしお金がなくて解体できないといっても、貸主がお金を貸したり負担することは不要です。 確かに、貸主が負担すれば早く解体が始められますし、売却もスムーズに実現する可能性があります。 しかし負担しなくてもいいものを負担するのは間違いですし、話し合いで解決しないなら法に訴えることにもなるでしょう。

土地を貸し借りするのに契約書がないのは考えものですが、親しい間柄で無償だと、作成せずに貸し出されることも珍しくないです。 契約書がないと契約内容の解釈の違いが生じやすく、相手の主張が納得できないので返還に応じられないという可能性も考えられます。 このようなトラブルが起きてしまった時は、不動産の問題に詳しい弁護士に相談するのがオススメです。 借主に土地を売却する、これも無償で貸している土地を売る選択肢の1つです。 例えば借主が家を建てていて住み続けたいと希望する場合に、土地を借主に売って清算することができます。

これなら売却する相手を探す手間が省けますし、借主の希望にも応えられるので、穏便な売却が実現します。 価格交渉は必要ですが、根拠があって説得力を持つ価格設定ができれば、お互いが納得できるはずです。 土地の売却価格は国土交通省の不動産取引価格情報検索を使い、実勢価格を参考で相場から価格を決めることができます。 自信がない場合は不動産業者に査定してもらうのもオススメで、3社以上の査定を受ければ適正価格が分かります。 売却価格が決まったら次は契約書の作成ですが、個人間なら不動産業者などを挟まずに直接お互いの間で契約できます。

売買契約は口約束でも有効になりますが、記憶違いが生じる恐れがありますしトラブルに発展しやすいので、契約書は必ず作成しましょう。 契約が無事に成立したら土地を引き渡して、所有権移転の登記手続きをすれば完了です。 無償で貸している土地は買取業者に売却することも可能です。 土地の返還請求をしても応じてもらえない、返還を求めるとトラブルが起こりそうといった場合に検討できます。

不動産の買取業者ならどこでもOKというわけではなく、不動産関連の法律面で豊富な経験、ノウハウを持っている買取業者が狙い目です。 弁護士を抱えていたり、司法書士などの士業とのネットワークを持っているような買取業者が理想的です。 そのような買取業者は、土地の売買にも長けていますし、状況を速やかに整理して買取の実現性を提示してくれます。 スピーディーな査定や高額買取にも期待できますから、土地の返還にトラブルを抱えていても売却したいのであれば、法律に強い買取業者の買取を検討してみましょう。

自信がある買取業者は、無料相談に応じていることが多いので、法律を含めて分からないことがあっても気軽に相談できます。 できる限り早く売りたいという希望に応えられる可能性もありますから、困った時は買取業者が心強い味方になってくれます。 信頼できて頼りになる買取業者を探したいなら、無料相談や査定をしてくれる買取業者のリストアップを行い、実際に相談して選ぶことをオススメします。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

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