底地の固定資産税の計算方法や支払う時期などをやさしく解説

底地は借地契約において土地の所有者である貸主から見た土地の呼び方です。そのため底地の所収者とは土地の所有者であり、固定資産税や土地契約税の納税義務も底地の所有者が対象となります。もし土地を他社に貸し出している状態で、現在自分がその土地を使っていなかったとしても土地の所有者が税金を納める必要が出てきます。

そこで底地の所有者が納める固定資産税の計算方法や、どの時期に税金を支払いを行うのかなど、知識がなくて不安という方は多いです。今回はそんな悩みをお持ちの初心者の方に向けて、わかりやすく解説していきます。

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底地の課税対象とは

土地や建物など不動産を所有している方は、固定資産税・都市計画税といった税金の支払い義務が生じます。税額の計算方法は「固定資産評価額×1.4%(税率)」で求めることが可能で、固定資産評価額が1,000万円だった場合、14万円の税金がかかることになります。 そして底地は通常の土地と同様に、固定資産税や都市計画税の課税対象となります。

底地は借地人が何らかの建物を土地に建設してることが前提であり、底地に建設されている建物が自家もしくは賃貸住宅であれば、負担軽減措置を受けることが可能です。 では底地の課税はどのように確認するのかというと、主に自分が底地を所有している場合は課税明細書で確認することができます。

課税明細書は各市町村から届く納税通知書に添付されており、不動産の種類や市町村によって課税証明書の様式が異なるため、注意をする必要があります。 課税証明書において税額を知るには、「固定資産税(相当)額」という欄を見ると確認することが可能です。課税証明書の様式により若干文言が異なるケースもありますが、基本的に「〇〇税相当額(円)」という枠があり、同様に都市計画税額を知ることもできます。

確認の方法は他にも、購入予定の底地は総覧制度で確認が可能です。この総覧とは、納税者が台帳に登録された価格などについて適正かどうか、他の土地や家屋と比較する制度となっています。固定資産評価額などが決定すると各市町村にある「固定資産課税台帳」に情報が登録されるのですが、これらの情報は原則として固定資産の所有者本人である納税者のみ開示できる情報です。 ただし限られた期間のみ「総覧」によって他人の固定資産税にかかる土地・家屋の価格を確認することができます。

総覧が実施されると、土地の所在や地番、地目や地積、価格などの情報が記録された土地(家屋)価格等縦覧帳簿が作成されるので、納税者はこの帳簿を閲覧する形となります。個人の特定がされる情報は一切載っていないので、他の人がどのくらい税金を支払っているのかなど自分の納税額と比較する場合のみを目的とした制度となるので注意が必要です。

底地の固定資産税の支払い時期と方法

底地は課税対象となりますが、実際に固定資産税をどのように納めるのかというと、支払時期は各市町村が定める時期になります。地域によって期限が異なりますが、基本的に年に4回納付する形となり、1回でまとめて全額支払うことも可能です。手元に届く納付書に支払期限が必ず明記されているので、確認をすることが大切です。

固定資産税の支払い方法も自治体によって異なり、指定の金融機関を利用して支払う方法やコンビニエンスストアで使用できる振込用紙での支払い、クレジットカードを使用したオンライン決済まで最近では支払い方法の選択肢が増えています。こういった支払い方法が納税者の希望にあわせて選択できる地域もあれば、あらかじめ支払い方法が指定されている地域もあるので、どのように支払う必要があるのか必ず確認をするようにしましょう。

固定資産税に限らず、税金は納付書に明記されている支払期限までに必ず納付する必要があります。しかし税金の支払いが遅れると滞納扱いとなるため、延滞金が発生する恐れがあるので注意が必要です。もし支払期限を過ぎて延滞が発生してしまうと、役所からは「〇〇日までに支払ってください」といった内容の催促状が手元に届きます。

催促状が届いた時点で急いで納付すれば、最低限の延滞金の支払いのみで済むことが多いので問題はありませんが、催促状が届いても無視し支払いをしなかった場合、最終的に「差押事前通知書」が届くことになります。 この差押事前通知書は納税者自身の財産を差し押さえた上で、滞納分を財産によって解消するといった意味を含んだ通知書であり、差押事前通知書は赤い色の目立つ封筒なのでこれが届いた時点で役所からは滞納処分の最終通告だと判断し、必ず対応するようにしましょう。

もし差し押さえをされてしまった場合、財産とは納税者所有の家や土地といった不動産から、給与に預金、解約返戻金のある保険などが対象となります。 ただし差し押さえといった強制執行が行われるのは、支払われないことに関して役所・自治体に何も相談をせず無視をしていた悪質なケースです。大半は納付期限が遅れてしまった時点で、役所の担当者に相談をすることで期限の先延ばしや分割支払いの対応をしてくれます。そのため万が一税金を滞納してしまった場合はいきなり強制執行が行われることはないので、まずは落ち着いて役所の専用窓口で相談をすれば対応方法を提案してもらえるので安心です。

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