【はじめての相続】両親が死んでしまった場合の実家の相続の流れを解説

両親が死んでしまい実家の相続が発生して困った、そういう事態に遭遇するケースは決して珍しくないです。 自分にとっても他人事ではないと感じる人は、両親がいなくなってしまった状況を想定したり、発生する相続の流れや必要な手続きなどを理解しておくことが大切です。

流れを把握するだけでも焦らずに済むようになりますし、手続きに迷ったり、新たな悩みが発生することが避けられます。 相続に関する手続きには期限がありますし、中には時間を掛けて準備をする手続きも存在しますから、簡単にでも相続の流れや手続きについて頭に入れることをおすすめします。

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実家の相続の簡単な流れ

実家の相続の流れは、簡単に把握しようとすると、相続人と相続財産の確認、遺産分割協議による分け方の決定などとなります。 また相続財産の名義変更、相続税の申告と納付も忘れてはいけないです。 両親が亡くなって実家を相続する場合は、死亡から10ヶ月以内に相続税を納付することになります。

相続税の納付は、申告しなければ金額が確定しませんから、税金についての確認や計算が不可欠です。 相続人と相続財産の確認はまさに、最終的なゴールの相続税の納付を目指す第一歩となります。 この初動が遅れると後に響きますから、相続が発生したら可能な限り早く始めることが大事です。 遺産分割協議は、遺言がない状況において相続人達が話し合い、どのように遺産を分けるか話し合う段階です。

等分割で分けるのが最もわだかまりが残らないと思われますが、遺産分割はそう簡単な話でもないので、誰もが納得する形になるように早く協議を始めて結論を出すのが望ましいでしょう。 分割を含めて相続が決まったら、相続財産の名義を変更することになりますが、建物と土地がある場合は両方それぞれ変更が必要です。

名義変更をしないままだと、将来的に不動産が売却しにくくなったり、相続関係が複雑化してトラブルを招くことになり得るので注意です。 相続税の申告と納付は説明不要ですが、遺産の価額をもとに税額を計算して申告、申告した金額の税金を納めることです。 問題なく相続税を納めてようやく相続が完了しますから、簡単な流れといっても実際はいくつもの手続きが発生します。

実際の相続の流れ

実際の相続は、遺言の有無を確認してから相続人を確定、相続財産を確認して遺産分割協議に入ります。 相続財産の名義変更は、必要書類の用意と法務局での申請や名義変更費用の計算が必要です。 それから相続税の計算と申告書の作成、相続税の申告と納付で相続の完了となります。 遺言の有無は相続財産の範囲と、割合に影響するので重要なポイントです。

遺言は公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言で違ってきますが、公正証書遺言は証人立会いで作成されるので、内容が非常に確認しやすいです。 自筆証書遺言は遺言者が自ら自筆で作成する遺言ですから、法的に有効かどうかが重要になってきます。 安易に開封してしまうと無効になる恐れがあるので、発見しても勝手に開けないこと、家庭裁判所に検認してもらうことが重要です。

ただ、誤って開封しただけなら相続は無効になりませんが、改ざんや隠蔽が疑われる場合はこの限りではないです。 秘密証書遺言も公正証書の一種ですが、立会人にも内容が分からないまま作成されるので、開封時にしっかりと内容を確認することが大事です。 相続人の確定は遺言に明記があるなら難しくありませんが、誰に相続させるという指定がない場合は、血縁関係で決まることになります。

被相続者が結婚していてパートナーと子供がいるなら、相続人は配偶者と子供達ということになり、それぞれ2分の1の遺産を相続できます。 配偶者の父母や兄弟姉妹も相続人にあたりますが、相続割合は変わってくるので確認が不可欠です。 相続する遺産については、不動産を始めとして預貯金や株式などの有価証券、宝飾品や美術品など、すべてリストアップすることが必要です。 ゴルフ会員権のようなものも財産にあたりますし、遺産相続では借金や貸付も明確にしなくてはいけないです。

不動産の把握は固定資産税課税明細書で確認できますが、固定資産税の掛からない山などの不動産は、各市区町村にある名寄帳を調べる必要が出てきます。 明らかに借金が多くて財産が少なく、得られる財産よりもマイナスの方が大きい場合は、自分が相続人と知った時点から3ヶ月以内に相続放棄ができます。 相続放棄は家庭裁判所に申請する形ですが、何もしないと相続放棄が認められなくなるので気をつけましょう。 故人が不動産取得を得ているなら、準確定申告という手続きが必要となります。 準確定申告は被相続人の所得を対象に行われる確定申告の一種で、相続の発生から4ヶ月以内の申告を要します。 通常の確定申告とは期間が違うので、混同したり間違えないように注意です。

遺産分割協議は相続する遺産をどのように分け合うかを話し合うもので、話し合いによって内容に全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。 全員の署名と捺印がなければ遺産分割協議書は無効ですから、反対が出ないように、誰もが納得できる形に話をまとめることが求められます。 この協議は揉めやすく、話が平行線をたどってまとまらないことも多いので、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続財産の名義変更は、法定相続分による相続なら被相続人の出生から分かる戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本と住民票や相続不動産の固定資産税評価証明を用意します。 遺産分割協議で割合を決めた場合は、法定相続分の相続に必要な書類と、法定相続人の印鑑証明書や遺産分割協議書が最低限必要な書類です。 必要書類の多くは法務局だったり、市町村役場で取り寄せることができます。 法務局での申請は誰でも自分でできますが、専門性が高い上に手続きが複雑なので、専門家の司法書士に相談して代行してもらうのが良いでしょう。

名義変更に伴う費用と司法書士報酬の負担は発生しますが、手間を考えれば決して高くないはずです。 名義変更費用は固定資産税評価証明書に記載の不動産x0.4%が計算式ですが、軽減税率が適用されることもあります。 相続税の申告には相続税の計算が欠かせませんが、相続税の計算は基礎控除を割り出すことから始まります。 基礎控除額の計算は3,000万円+(600万円x法定相続人の数)で、1人なら3,600万円、3人だと4,800万円で5人なら6,000万円となります。 このように、基礎控除額は法定相続人が多ければ多いほど、金額も上がるようになっているのが特徴です。

遺産総額から基礎控除額を引いた分が課税額なので、その課税額分の相続税を納めるわけです。 ただその前に相続税申告書の作成が必要ですから、計算だけでなく書類も早めに作成を済ませたいところです。 支払う相続税がなければその必要はないですが、わずかでも税金が発生したら書類の作成は必須になります。 相続税申告書も自分でできますが、用意したりまとめる書類が複雑なので、こちらも税理士に相談してやってもらうのが無難です。 よほど税周りの専門的な知識があって自信がない限りは、税理士のような士業のプロに任せるのが安心です。

相続した実家に住むのであれば、固定資産税や不動産取得税にも気をつける必要があります。 固定資産税は家や土地に掛かる税金で、毎年発生することから、相続税を払い終えても油断しないように注意です。 被相続人が払うべきだった固定資産税が未納だったり支払いが残っている時は、誰かが立て替えるようにするのがおすすめです。 理由は固定資産税を滞納してしまう恐れがあること、滞納が発生すると延滞金が掛かるからです。

延滞金が生じると思わぬトラブルを招く原因になるので、この固定資産税についても速やかに解決しておくのが望ましいです。 不動産取得税は売買だったり、贈与の際に発生する税金で、毎年の発生ではなく支払うのは1回限りです。 遺言で法定相続人以外の人が家を相続すると特定遺贈にあたり、不動産取得税が発生することになります。 生前贈与などで贈与によって家が譲り渡された場合も、不動産取得税の課税対象です。 生前に自分が死んだ場合に家を譲るなどの贈与契約が行われているなら、死因贈与としてやはり不動産取得税が課せられます。 これらのケースにおける不動産取得税は固定資産税評価額の3%と決まっているので、相続税と比べれば負担は小さいです。

住まない家を相続した場合は

家を相続しても住まない、あるいは住むつもりがない家を相続する場合は、相続を放棄するか相続後に売る方法があります。 相続放棄は、相続によって得られる家のメリットよりも、負担などのデメリットが多いと感じる時に選択できます。 被相続人の借金が多く、家の価値が殆どないような場合にも、相続放棄が選択肢になるでしょう。

相続の放棄は、相続が始まってから3ヶ月間だけ認められているので、自分が相続人になったと知ったらすぐに判断して手続きするのが得策です。 相続放棄には申し立てが必要で、家庭裁判所に申し立てて放棄を認めてもらうことになります。 手続きを忘れたりあえてしないと、住まない家を相続することになるばかりか、債務も相続してしまうので注意しましょう。 相続放棄はメリットもデメリットも捨てることになるので、天秤に掛けて決めるのが普通です。

住まない家を相続してでも他にそれを上回るメリットがあるなら、安易に放棄を決断しないのも手です。 選択肢には他にも、プラスの財産でマイナスの財産を清算する限定承認という方法があります。 限定承認は相続人全員で行うもので、相続財産管理人の選任も必要なことからハードルが高いのは確かです。 相続後に売却する方法は、家を持っていても持て余してしまったり、維持費が負担になる場合に有効です。

売却が実現すれば負担から解放されますし、手元にお金が残ることになります。 家は住まなくても固定資産税が掛かりますし、火災保険料の支払いや修繕費用の負担もあります。 売却すればすべての負担がなくなるので、売却できるなら前向きに検討をおすすめします。 とはいえ、売却で利益が出ると譲渡所得税が発生しますから、住民税や保険料に影響があることに注意が必要です。

相続財産が家のように分けにくい不動産で、遺産分割協議で揉めそうな時にも、売却して現金化すると分けやすくなります。 法定相続人の誰かが住みたいと言ったら、その人に権利を売って譲るという方法もあります。 確かに手間は掛かりますし、いくらで売買するかという話し合いが必要になることもあるので、簡単に話がまとまるとは限らないです。 しかし持っていても使い道がなく無駄になってしまうのであれば、売るか譲るかして手放すのが現実的です。 相続放棄は恐らく最も簡単な選択肢でしょうが、不動産の価値があって売却できる可能性があるなら、相続してから高く売る方法を考えるのが賢明となるでしょう。

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