相続した実家をすぐに売却して現金化するには。名義変更や手続きの流れを解説

実家を相続したもののすぐに売却するにはどうするべきか、案外それを知っている人は限られるものです。 そもそも相続はそう頻繁に何度もあるわけではないですし、実家ともなれば人生の中でも経験する回数は限られます。

初めて相続を経験したり、引き継いだ実家の扱いに悩む人が殆どですから、相続した実家の売却や現金化の方法について詳しく知らないのは無理もないです。 名義変更を始めとして様々な手続きが必要になるので、相続した不動産をなるべく早く売却したいのであれば、手続きの流れを含めて理解することをおすすめします。 税金などの注意点もありますから、しっかりと頭に入れることが大切です。

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相続した不動産をすぐ売却したい場合

相続した不動産は、一般的な不動産に対して手続きが多く、また手間が掛かる傾向となります。 いくつかの手続きの中で特に手間が掛かるのが、いわゆる名義変更と呼ばれる手続きです。 つまり、そこで躓くとすぐに売却したいという希望が叶わなくなるので、滞りなく手続きが済ませられるように、早めに準備を始めることが重要だといえます。

相続して真っ先に必要になるのは遺言書の確認でしょう。 被相続人が亡くなると、それを知った日から10ヶ月以内に相続税を申告したり、納税を行う必要があります。 遺言書にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言だと公証人役場で保管されているので安心です。 自筆の場合は自宅で見つかるケースが珍しくないですが、中身が気になっても無断で勝手に開封するのはNGです。 遺言書と知らずに誤って開封してしまった場合は別でしょうが、分かっていて開封してしまえば、最悪過料ということにもなるので気をつけましょう。

遺言書と思われるものを発見した時は、家庭裁判所に検認という確認と保存の作業を依頼して任せます。 家庭裁判所の検認を経て遺言書に間違いなく、内容にも問題がないと判断された場合は、不動産を相続次第、売却の手続きに進みます。 不動産の売却は自分でできなくもありませんが、相続不動産となると手続きが複雑になりがちなので、不動産業者に相談するのが得策です。 不動産は、査定する会社によって結果が異なるので、無料で査定してもらえるとしても複数の業者に依頼するのが望ましいです。 査定価格があまりに安かったり、逆に相場とかけ離れる高さを提示する不動産業者も避けた方が良いです。

理由は安過ぎると理由が不審がられて買い手がつきにくくなること、高い査定価格でも相場にそぐわなければ結局は価格を下げざるを得ないことにあります。 ようやく適正な査定価格を提示する、信頼できる不動産業者が見つかったら、相続不動産の売却を依頼しましょう。 そうすることで難しい手続きについて教えてもらえますし、必要な専門性の高いサポートが受けられるようになります。

買い手を探すのは楽ではありませんし、相続不動産となればそれが引っ掛かって避けようとする人が出てきます。 より確実に早く不動産を売却して現金化するには、不動産業者のようなプロの手を借りることが不可欠です。 家の売却に要する期間は6ヶ月が目安といわれていますが、適正な価格で売りに出さないといつまでも買い手がつかないです。 不動産業者が提示する査定価格が妥当か判断するには、相続税路線価だったり固定資産税路線価を根拠に説明できる、説得力が1つの判断材料になるでしょう。

大変な名義変更。専門家に頼る選択肢も

不動産の売却に名義変更が必要かどうかという疑問に対する答えは、売主の意思と共に不可欠というのが結論になります。 不動産を売るには名義変更が大前提になるわけですが、相続した不動産は一体どうするのか新たな疑問が生じます。 相続不動産は、既に被相続人の手を離れていますから、亡くなった人の意思を確認する必要はないです。 故人の意思はそもそも確認のしようがありませんが、相続人が複数いる場合は、その全員の話し合いと合意が必要となります。

1つの不動産の権利が複数人に分けられている状態なので、1人だけが勝手に売却を決めて売ることは不可能です。 名義変更は相続人全員の合意に加えて、所有者を決定してようやく手続きに進むことができます。 今までどこにいたかも分からない兄弟姉妹が突然あらわれて、自分が相続人だと主張するケースもあるので厄介です。 連絡が取れない相続人がいると、いつまで経っても話し合いが始められないので、本当に名義変更は大変だといえるでしょう。

名義変更の流れは、登記事項証明書の取得と相続人の調査、必要書類の準備と提出する書類の作成となります。 登記事項証明書は法務局で取得できますが、名義変更する不動産の名義人を確認する為に確認をおすすめします。 名義人が亡くなった本人というケースばかりではなく、親だったり祖父母の名前になっていることもあるので、この確認はとても大事です。 相続人の調査は、故人の戸籍謄本から誰が相続人にあたるかを調べるものです。

相続権利というものは続柄で決まりますから、戸籍謄本の確認も必要不可欠となるでしょう。 非常に稀ですが、実は亡くなった本人に誰も知らなかった兄弟姉妹がいたり、隠し子が発覚するケースもあるからです。 名義変更で必要となる書類は、遺言書の有無や遺産分割によって異なりますから、法務局に申請手続きをする前に、何が必要かしっかり確認することが肝心です。

遺言書の内容や相続人の確認、遺産相続について内容が決まったら、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押して書類を作成します。 この名義変更の提出書類も、ケースによって作成が必要になるものが異なるので、専門的な知識がなければそれを調べるだけでも大変です。 不動産をすぐに売却することが最優先で、現金化を急ぐのであれば、必要な書類や手続きに精通する専門家に相談するのが賢明でしょう。 司法書士のように書類作成の専門家なら安心して任せられますし、スピーディーな不動産売却が実現する可能性が高まります。

不動産の相続・売却時は税金に注意

相続不動産の売却で大変なのは名義変更だけでなく、税金についても忘れてはいけないです。 常識ではありますが、不動産を相続すると相続人に相続税がかかります。 亡くなった人の遺産を相続すると、その遺産が一定額を超える場合に相続税が課せられます。 正確には基礎控除額を差し引いて、残った金額に課税率を掛けた分の金額が相続税となります。

相続税は申告して納税するものですから、相続人が自分自身で基礎控除額などを計算したり、納付書を作成して提出することが必要です。 相続税の納付は相続を開始したその日から数えて、10ヶ月以内に相続人の手で納付することが求められます。 この相続税は数百万円どころか1,000万円を超えることも多く、しかも決して珍しくはないので、予め覚悟しておいた方が良いでしょう。

相続だけでも税金が発生しますが、不動産を売却することでも不動産譲渡税がかかります。 不動産譲渡税は不動産を所有する期間が5年以下、つまり相続してすぐに不動産を売却するような場合は、短期譲渡所得が課せられることになっています。 短期譲渡所得は所得税率が30%と大きい数字なので、実家を相続して速やかに現金化を検討する際には、大きな譲渡所得税が発生することを留意しましょう。

ちなみに短期譲渡所得の住民税は9%で、所有期間が5年を超える長期所得の場合は、所得税と住民税がそれぞれ15%と5%になります。 短期譲渡所得は合計39%にもなりますから、本当にすぐに相続した不動産を手放しても構わないか、一度しっかり検討するべきです。 不動産は売却で期待できる価格も高いですが、相続したり売却によって発生する税金も高めです。 しかし、不動産を売却しても税金が発生しないケースもあります。

これは特別控除を適用した場合で、一定の条件を満たすと3,000万円の控除が受けられるのがポイントです。 居住用と空き家で特別控除が適用される条件は異なりますが、適用を受けることができればかなり税負担が軽くなります。 端的にいえば、不動産の売却価格が3,000万円までなら課税されないということになるので、課税額が大幅に減るばかりか全くかからなくなることもあり得ます。 ただ、不動産の売却は税金も絡む上に計算や手続きが複雑ですから、司法書士を始め税理士などにも相談するのが無難です。 不動産業者も頼りになりますから、不動産の相続や売却による税金の負担を重く感じたり、特別控除に興味を持ったら相談してみましょう。

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