親の死後、相続した土地や持ち家の名義変更はいつまで?やらないとどうなる?

親の名義の不動産や土地がある場合は、元気なときは本人の所有となりますが親の死後はその土地や建物を相続することになります。その場合は、名義変更も必要になりますが、いつまでにやるべきなのかと気になっている人もいるのではないでしょうか。

ここからは、親名義の不動産を相続した場合は、いつまでに名義変更をするのかを考えていきます。そして名義変更を行わず、長く放置していた場合はどのようになるのか、デメリットはどんなものがあるのかについても書いていきます。不動産の相続でお悩みのある人、今後相続する可能性がある人はぜひ参考にしてください。

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家の名義変更はいつすればいい?

相続では、預貯金や現金だけではなく土地や持ち家などの不動産を受け継ぐこともあります。相続をする前は親の名義になっていますが、それを相続した場合は名義変更も考えていく必要があります。その名義変更はいつまでにするのが良いのか、期限はあるのかと気になっている人もいるのではないでしょうか。現在のところ、相続不動産の名義変更は義務ではありません。それゆえに特別、いつまでに名義変更をするのかという決まりも特にありません。

それゆえに、名義変更をせずに長く放置している事例も多いといわれています。登記を管轄する法務局からも特に連絡などは行われないので、すっかり忘れてしまっている人もいるかもしれません。現在は、特に期限もありませんが2024年4月から、相続登記は義務化される予定になっています。施行されると相続により不動産の取得をした場合、相続の開始および、所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなくてはなりません。

今までは名義変更をせずに放置していた場合でも特に罰則はありませんでした。2024年4月に義務化がされると、3年以内正当な理由がなく名義変更手続きをしなかった場合は10万円以下の過料の対象になることが予定されています。さらに、住所変更した場合も義務化されますので、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなかった場合は、5万円以下の過料の対象になるとのことです。これは法改正以降の相続だけではなく、法改正以前から所有している相続不動産についても対象になります。

遺産分割が進まない先延ばしになっているケースもありますが、法改正後には罰則の対象になる可能性もありますので、家の名義変更はできるだけ早く済ませておくことが無難です。手続きが難しいと感じる場合は、司法書士のサポートを受けることもできますので名義変更の方法がわからない、書類が集まらないなどでお悩みの人は相談してみると良いでしょう。

名義変更しなかった場合のデメリット

不動産を相続したにもかかわらず、名義変更をしていない人は多いものです。今は特に問題がなくても、将来に何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があります。名義変更しなかった場合は、どのようなデメリットがあるのかも確認しておきたいものです。まず、名義変更を済ませていない場合は登記上の所有者がいなくなりまうので、その不動産を売却したくても売却できない状態になります。何等かの理由で急いで売りたい、現金化したいということがあっても名義変更に時間がかかると、そのタイミングを逃してしまう可能性もあります。

タイミングを逃すとなかなか買い手が現れないという問題も出てきますし、希望している価格で売れなくなることも考えられます。それから、まとまった金額の融資を受ける場合は、担保を設定することが一般的です。担保は土地や家屋などの不動産が選ばれることが多くなっていますが、金融機関は登記をもとに所有者を確認します。このときに名義変更がされていない担保を設定できないので融資が受けられない可能性もあります。

相続不動産の名義変更をしなかった場合のデメリットは他にもあります。長く手続きをせずに放置していると、新たな相続が発生することもありますが、そうなると権利関係がより複雑になっていきます。相続人が増えると話もまとまりにくくなり、書類もなかなか集まらないなどの問題も出てきます。

手続きもより複雑になり、時間がかかることも考えられますし、相続にかかる費用もさらに高くなる可能性もあります。相続税対策で、アパートを建てるなど不動産の運用をしたい場合も、そのままでは難しくなります。売却でなくても、運用や利用も難しくなることも理解しておきましょう。そして、現在はまだ相続登記も義務化されていないため、放置していても特にペナルティはありません。

とはいえ、2024年4月からは義務化が予定されています。法改正後は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと罰則の対象になります。正当な理由がなく手続きを怠った場合は10万円以下の過料の対象になるということも理解しておきましょう。日本は地震などの自然災害が多い国としても知られていますが、災害時の補償は原則登記簿上の所有者になされるものです。それゆえ、もしも災害に遭った場合も相続登記をしていないと、補償が受けられない可能性も出てきます。デメリットは実に多く存在しますので手続きは早めに行うほうが無難です。

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