不動産売却で代金はいつ手元に入るの?お金が入るまでの期間や流れを解説

不動産の売却活動が実を結ぶと、ついに不動産売買契約をすることになります。しかしここで注意しなければいけないのが、不動産売買契約の際に全ての売却料金を受け取るわけではないということです。

初めて不動産売却を行うという方にとって、いつ・どのタイミングでお金が振り込まれていくのかなどお金の受け取り時期をきちんと知っておかないと、手続きを進めるのも不安が残ります。 特にすぐにお金を受け取りたいと考えている方にとっては、安心して契約手続きを進めるためにも不動産売却におけるお金の流れを正しく知ることが大切です。そこで今回は売買契約時の手付金から不動産引き渡し時の残り代金の入金、そして不動産売却後の清算金の順番で、初心者でも分かりやすく解説していきます。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください

売買契約時の手付金

不動産売却において、売り主が最初にお金を受け取ることになるのが売買契約時に支払われる「手付金」です。通常不動産会社と媒介契約を結ぶと、広告作成や販売営業を通じて売却活動を進め購入希望者を募ります。 そこで購入希望者が現れれば売買契約を交わすことになりますが、最初に媒介契約を行ってからここまでくるまで平均で2~3ヶ月ほどかかるため、売買契約が締結する段階で買主から手付金が支払われるまである程度の時間がかかることがわかります。

このとき支払われる手付金は売買価格の10%というのが相場でしたが、現在では手付金は100万円とすることが一般的となっています。この手付金は契約が成立した証拠という意味があり、売買契約書に記載された条件を確認してから、売り主と買い主がそれぞれ署名捺印を行い、契約が成立した後に支払われることになります。

ただし契約を結んだ後も解約手付金を支払うことで解約を行うことは可能であり、これは売り主・買い主ともに適用されます。例えば売り主から解約を希望する場合、契約時に受け取った手付金を倍にして買い主に渡す必要があるため、手付金100万円であった場合は買い主に契約後200万円支払うことにより契約を解除することが可能です。

不動産引き渡し時の、残り代金

不動産の売買契約を結ぶと、売買契約書に記載されている売却代金の約1割を手付金として受け取りますが、残りの9割を受け取ることができるタイミングは不動産の引き渡し・決済のときです。引き渡しでは売り主が領収書などを含めて書類一式を全て買い主に渡した上で、司法処理による登記手続きを進めます。

本来は全額支払ってもらうためには、売り主が手付金を一旦返す必要がありました。しかしやり取りが非常に面倒となるので、2回に分けて会計を行う方法が一般となっています。 すぐにお金が必要となる方などは、手付金を受け取った時点で自分のために利用してしまうケースがありますが、手付金は契約を万が一キャンセルされてしまった場合に備えて、使用せずに保管しておく必要があります。そのため自分のために代金を利用するのは、引き渡し時に全額きちんと受け取ってからとなります。

不動産売却後の、清算金

不動産売却において受け取ることができるお金は、売却時の代金に加えて追加で受け取ることができる清算金があります。この清算金とは本来売り主が支払うはずのお金を、引き渡し日で日割り計算を行い、買い主に支払ってもらうお金です。代表的な清算金は「固定資産税・都市計画税」と「管理費・修繕積立金」であり、固定資産税・都市計画税は1月1日時点で不動産の持ち主に対して課税義務が発生します。1年の途中で売買が発生したら、日割り計算をして清算金を受け取るようになります。

ただし地域によって生産方法やしきたりに違いがあるので、必ず事前に不動産会社に相談をすることをおすすめします。 そして管理費・修繕積立金は、分譲マンションの場合管理会社に対して管理費と修繕費を支払う必要があり、これらは月ごとに請求されることになりますが、引き渡しを行った日以降の分に関しては、精算をしてもらうことが可能になります。 清算金はケースによって様々な種類があるので細かな分を精算するのは面倒に感じてしまう方も多く、売り主が払ってしまうケースも少なくありません。ただし固定資産税と都市計画税は清算金の中でも高額なので必ず精算してもらうことが大切です。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください