相続した土地はどうすべき?誰にどうやって売るかや、税金のポイントも解説

相続問題は誰にでも起こりうる問題であります。地主に限った問題に感じている人もいることでしょう。しかし、そのようなことは決してありません。土地の大小はともかくとして土地を相続することは、かなりの確率であり得るのです。ですが、いざそうなった場合には、相続した土地をどのようにするべきなのでしょうか。

これに頭を痛めている地主が多いのです。ここでは、相続した土地の有効活用方法などを伝授します。自分がもしそうなった場合には、受け継いだ土地をどう活用するべきかを学ぶことが出来ます。土地問題を共に考えていきましょう。

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相続した土地はすぐ売るべき理由

親が亡くなったら遺産を相続します。それは現金もあれば骨とう品などの動産もあります。遺産相続というと兄弟間でのもめごとの原因として有名です。しかし、なぜもめることになるのでしょうか。それは現金ではない物、例えば不動産や動産で残すからもめごとになるのです。これはどうしてでしょうか。

つまり、不動産や動産はうまく兄弟間で分けることが出来ないからです。動産の場合であれば、価値のある壺を遺産として譲り受けたとします。それを兄弟でうまく相続することが出来るでしょうか。例えば二人兄弟がその壺を相続する場合、壺を二つに割るわけにはいきません。つまり、それがもめごと原因になるのです。 同じことが不動産でも言えるのです。不動産も簡単に二つに分けるわけにはいきません。

二人兄弟で兄が不動産を相続して、弟が現金だったりします。しかし弟は不動産を相続したいとなれば、またしてももめごとになります。このように動産であれ、不動産であれ二つや三つに分けることが出来ないからもめごとになることは言うまでもありません。 つまり、二つや三つに平等に分けることが出来るものであれば、兄弟が二人だろうと三人だろうともめることなく相続が完了するのではないでしょうか。

では、どうすれば平等に分けることが出来るのでしょうか。 それはずばり「現金」で相続するという事です。親が資産家であってもどのような資産家かによります。土地持ちの資産家なのか、現金持ちなのかで相続は大きく変わります。土地持ちであれば、前述のように相続人同士が分け前でもめる可能性が高まります。ところが現金であればどうでしょうか。 二人兄弟であって、親が1000万円の遺産を残したと仮定します。

すると500万円づつ平等に分けることが出来ます。そうすれば、もめごとはまず起こらないかもしれません。 ですが、もしも土地で相続した場合はどうしたらよいのか。運よくもめなかったとしても、その土地を相続したのであれば「固定資産税」という支払いを永遠に続けることになります。せっかく土地を相続したのは良いが、現金が出て行くばかりではどうしようもありません。ましてや賃貸住宅でも建てられれば良いのですが、駅から離れたような田舎の土地では、そうはいきません。そのような土地の場合には、すぐに売りに出す方が得策と思われます。そうすれば固定資産税の支払いからも逃れることが出来ますし、気持ちもすごく楽になるからです。そして相続する場合には相続税というものもあります。これに関しては、とある「特例」により節税が可能になるのです。

それ以外にも土地の早期売却はメリット多数

土地を相続した場合には、相続税という支払いがある事も忘れてはいけません。もしも手持ちの現金がない場合には、その相続税をどうやって支払えばよいのでしょうか。その相続税を節税する方法はあるのでしょうか。 東京23区などの土地は地価が比較的高いことは有名です。

そのような地価の高い都市部の場合、一般的な50坪程度の土地であっても、数千万円くらいの評価額になることがあります。なかには「億単位」のような金額になることも珍しくないのです。このように相続した土地には、高額な相続税がかかる場合もあるのです。しかし「小規模宅地等の特例」というのを適用すると評価額が下がります。小規模宅地等の特例とは、かなりの例の相続税対策に使える制度であります。

中には、小規模宅地等の特例だけで、相続税対策が出来てしまうという例もあるのです。 では、親から継いだ土地を有効活用する場合を考えてみましょう。有効活用するのであれば、すぐに思い浮かぶのがアパートやマンションの経営ではないでしょうか。たしかに人口が増加していた昔であれば、あまり人の住まなそうなへき地であっても、アパマン経営が上手くいっていた時代があったのも事実です。

しかし、今の日本は高齢化に加えて、人口が減少していることは知っての通りです。そんな状況下で賃貸経営をするのはちょっとした「賭け」になってしまいます。立地が良ければ問題ありません。しかし、今は良くても将来的に地価の下がるような場所に賃貸住宅を建てるのは、不安を抱えた状態で経営することになります。そのような土地であればやはり、「早期売却」を考えたほうがよいのは言うまでもないことです。

ちなみに、「小規模宅地等の特例」に該当するような土地は「3種類」ある事を覚えておきましょう。 まず、一つ目は実際に自分で住んでいた土地です。二つ目はなにかしらの事業を行っていた土地が該当します。そして三つめはアパートやマンションなどの賃貸をしていた土地がそれにあたります。 このいずれかであれば該当する可能性がありますので、専門家と相談の上対策できるかどうか調べてみる価値はありそうです。 さて、もしもこのようにもめごともなく相続した土地で、相続税の問題が解決したとしても、これからこの土地をどうするかという最大級の問題が待っているのです。果たして活用するべきなのか、早期売却するべきなのかという二者択一の選択になることでしょう。

相続した土地を売却するまでにすべき事

早期売却のメリットはやはり、売れた場合に大きな現金が入ることです。その現金は好きに使っても良いし、貯金をしておくのもベストです。それ以外にもその現金で別の有効な土地を買うことも出来ます。どう使うかはあなた次第と言えます。 では、相続した土地を売却するのであれば、それまでに何をしたらよいのでしょうか。

例えば、その土地に古家が建っているとします。その家はあまりにも古く、修繕をしても住めるような状況ではないとします。そのような場合には、その建物を解体して更地の状態で売るという方法があります。古家があったとしても、使えるのであればそのまま売りに出しても良いでしょう。 他にも、土地を分筆して売る方法もあります。つまり100坪の土地であれば、50坪づつ分けて売りに出すのです。100坪では広すぎて売れない土地でも、分筆して売れば売れる可能性が高まります。

土地を売却するまでには、他にも親族への報告も欠かせません。いくら自分が相続した土地であったとしても、相続したとたんに売りに出すと、反発を食らうこともあります。とくに親族や兄弟間では、売りに出す場合には、どうして売りに出すのか、売りに出すメリット等をきちんと説明するべきでしょう。

そうして理解を示してくれるのであれば、売却もスムーズにいくようになります。くれぐれも内緒で売りに出すことは避けるべきです。それがトラブルの原因になる場合もあります。特に、先祖代々から長く受け継がれてきた土地の場合には、その代で売るのを躊躇する地主も多いものです。

ですから、売る場合には、必ず親族と相談の上売りに出すのがよいでしょう。 このように、相続した土地を売却するまでには、親族との相談が一番大切です。売れた場合には、その土地代の現金をどうするのかもきちんと親族に説明したほうがよいでしょう。くれぐれもギャンブルなどの遊興費に入った土地代を使うなどという行為は慎むべきです。 本来であれば先祖代々の土地は子供や孫に受け継がせたいと思うのが人情です。

しかし、有効活用できないのであれば、早期売却するという方法が一番気持ちが楽になります。先祖には申し訳ないという気持ちも芽生えるかもしれませんが、固定資産税が重荷になるようであれば、早期売却に打って出ることは決して悪いことではないでしょう。相続問題は厄介なこともありますが、不動産がらみはもめごとが多いので、売却して現金化したうえで、兄弟間で現金を分けるという方法も覚えておきましょう。

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