相続した土地の相続税が払えない!払えない時に取るべき行動とは

親や親族から土地を相続した時、手放しに喜ぶことはできません。なぜなら、財産を相続すると相続税が発生するからです。土地を相続した場合には非課税枠がありますが、枠を超えてしまった場合は相続税を支払わなければなりません。非課税枠は、被相続人との続柄や相続する人数で変動します。

2020年に支払われた一人当たりの相続税の相場は1700万円と報告されており、決して安い金額ではありません。では、相続税が払えない場合はどうすれば良いのでしょう。払えない時の選択肢や払えなかった場合はどうなるのかについてご紹介します。

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土地の相続税が払えない時の選択肢

相続した土地の価値が高かったり、相続する人数が少なかったりするほど、相続税の金額は高くなります。しかし、1000万円以上の相続税をキャッシュで簡単に納税できる人は少ないでしょう。土地の相続税が払えない時の選択肢としては、延納という方法があります。 延納とは、一括で相続税を支払えない場合に、分割して支払うシステムです。

最長20年に分割できるため、相続した土地を売って相続税に回す必要はありませんが、期間に応じた利子が加算されます。ただし、分納をするには相続税の額が10万円以上である、延納税額や利子税に相当する担保を提供する、相続税の納期限までに税務署長に申請書を提出するなど、いくつかの決まりがあります。 延納を適用できる基準を満たしていない場合は、物納という選択肢があります。物納とは、相続税を支払う代わりに相続財産を納める方法です。

ただし、相続財産の土地のみが物納の対象となるため、自分がもともと所有していた土地を物納として納めることはできません。また、物納ができるのは、延納ができないという正当な理由がある場合に限ります。単に延納をしたくないという理由で、物納を選択することはできません。 そして、相続税が支払えない場合は、相続放棄するという選択肢もあります。相続放棄とは、相続する権利がある財産を放棄するというものです。相続をする場合、欲しいもの・いらないものを取捨選択することはできません。正の財産だけでなく、負の財産も受け取らねばなりません。

何かの担保となっているような土地などは、負債を抱えることになりかねないため放棄した方が良い場合があります。 相続したい財産がある場合は、ほかの財産との兼ね合いも考え相続するか放棄するか決めるのが賢明です。ただし、相続放棄をする場合でも、次の相続人が決定するまでは土地を管理する義務が生じます。

そのほか、相続した土地を売却して相続税の支払いに充てる方法があります。自分が持っている土地を売却する場合、売却利益に譲渡所得税が生じるのが決まりです。しかし、相続不動産売却医は特例が適用されるため、譲渡所得を軽減することができます。所有する土地を売却するよりも利益が多くなるのでお得です。 相続した土地を売却する場合は、相続登記をして名義変更を行います。相続登記自体は難しい手続きではありませんが、揃えなければいけない書類がたくさんあります。

そのため、相続した土地を売って相続税を支払うのなら、早めに必要書類などを集め始めるのが賢明です。また、相続登記をするのにもお金がかかるので、準備しておきましょう。 そして、相続税は何時でもお金を用意できた時に支払えばよいというわけではなく、支払期限が定められています。期限に間に合うように税金を納めるためには、どの方法で支払うかを早めに決定することが大切です。どの方法を選ぶかは、経済状況などに合わせて決めるのが賢明でしょう。

土地の相続税を支払えないとどうなる?

相続税を支払う期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。3月10日に死亡の報告を受けた場合、1月10日が支払期限となります。支払期限日が土曜日・日曜日、祝日など休みの日に当たってしまった場合は、その翌日が支払期限です。 では、相続税を支払わないとどうなるのでしょうか。

まず、支払期日までに相続税の申請・支払いを行わなかった場合、無申告加算税と延滞税が課されます。無申告加算税は、税務調査の事前通知前に自主的に申告すると5%、税務調査の事前通知後に、申告したすると10%~20%の課税となります。延滞税は、期日を過ぎてから支払うまでの期間に応じて課される利子のような税金です。納付期限の翌日から2か月間なら2.5%、納付期限の翌日から2か月を経過した日以降なら8.8%の課税率となります。

相続税の支払いを無視していると、督促状が送付されるでしょう。それでも無視をして払わずにいると、税務署から電話がかかってきたり、職員が訪問したりすることもあります。その後、最後通告である最終の督促状が送付され、それでも無視し続けると差し押さえになる可能性が高くなります。 差し押さえられるものとしてあげられるのは、預貯金や金融資産、会社の給与です。特に給与を差し押さえられると、会社にも知られてしまいバツの悪い思いをするでしょう。

社会的な信用を失うこともあります。銀行の覚えも悪くなってしまうため、ローンを組む時などに支障があるかもしれません。差し押さえになる前に、対処する必要があります。 また、相続税を支払わないことで、他の相続人に迷惑をかける可能性もあります。同じ被相続人から財産を相続した場合は、連帯納付義務が発動されるため、上限金額はあるものの他の相続人が肩代わりして支払わねばならなくなるからです。他の相続人に迷惑をかけないためにも、期日までに相続税を支払う必要があります。

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