相続の際に借地権の放棄は可能なの?借地権の相続放棄の流れを解説

借地は何かしらの建物を建てる目的で借りる土地で、地代を払うことにより契約期間中借りた土地を利用することができる権利を借地権と言います。借地権は財産の一つになっていて、例えば土地を借りた人がいなくなると配偶者や子供などが相続することになります。

一般的な譲渡なら地主の許可が必須ですが、相続する場合地主の許可などは必要ありません。しかし近頃借地権の相続についてできれば放棄したいという人が増えています。相続を放棄する主な理由として費用の負担があげられるでしょう。どんな負担があるのか具体的にご紹介していきます。

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借地権の相続放棄が増えている理由とは

近年相続放棄を希望する人は増えていて、いろいろな理由があります。主な原因として費用の負担があげられますが、例えば相続税が発生するようになります。借地権は土地を利用する権利のことで、財産の一つとして取り扱うことが可能です。相続税の課税対象にもなっていて、税額は自用地評価額に借地権割合を乗じて算出することになります。借地権割合は便利なエリアであればあるほど高くなる傾向があり、立地条件の良い土地ほど評価額も高いです。

借地にある建物は所有権があるので、これについても相続税が発生します。借地権の契約に関して契約する時に権利金を払ったり、底地の使用料として地代を支払うことになります。相続人も契約は引き継がれるようになっているので、そこに住まなくても土地の代金を支払わなければなりません。借地権の残存期間が長いとかなりの出費になります。 固定資産税や都市計画税などがかかることもあり、土地を借りる権利になるので土地を持っているのは地主になるので固定資産税はかかりません。しかしながら借地にある建物が法定耐用年数にはないと、固定資産税の課税対象になります。

建物の維持費もかかったり、契約が終了した後解体費用もかかるでしょう。借地権や建物を相続すると、建物のメンテナンスなど維持費がかかります。借地権の種類が定期借地権の場合、存続期間は50年以上になりますが契約更新ができません。期間が満了した後土地を更地の状態にして地主に返還することになるので、解体費用が発生するので注意が必要です。 借地権を相続したくない場合、相続放棄することができます。相続開始を知ってから3カ月以内において、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出しておき、受理されると手続きは完了です。

相続放棄はすべての遺産について行うことになり、現金や有価証券などの他の財産を相続したいが借地権を放棄したいというケースは認められません。相続放棄する際、借地権にある租税や地代の支払いなどの義務はすべて放棄することが可能です。借地権にある期間満了後の更地返還義務もなくなるので、建物を解体したり更地にする必要もないので便利です。相続放棄をすると他の財産も相続できないデメリットもあるので、相続財産全体を確認してから考慮しなければなりません。借地権物件でもそれなりに値段がつくことは多いので、不動産会社に相談するとスピーディに解決することができます。専門業者を利用すると地主との交渉術や活用方法にも精通しているので、解決策を見つけることが可能です。

借地権を相続放棄する観点とは

借地権の相続放棄にはメリットとデメリットがあるので、事前に調べてから検討することをおすすめします。メリットとして費用の負担がないことがあげられます。借地権を放棄すると地代や相続税、固定資産税や解体費用を負担する必要がないので便利です。建物を管理するような必要もなく、建物に相続人が住んでいないなら建物は空き家扱いになります。建物について定期的なメンテナンスが必要になり、メンテナンスをしないと老朽化するので維持していると手間やコストなどがかかるようになります。

相続放棄するとそのようないろいろな苦労から解放されるでしょう。 さまざまなトラブルを回避することができ、例えば再開発により周辺地価が高騰する場合、地代などのために地主と何かしらのトラブルになる可能性もあります。相続人が何人かいると費用を誰が負担するのかについて、相続人同士でもめることが多いです。相続放棄するといろいろなトラブルを回避することができます。 相続放棄するデメリットとして、他の遺産を相続できないことが多いです。

相続放棄をすると借地権だけ放棄することはできないので、現金や有価証券といった他の財産を相続することができません。売却したり土地活用でのメリットを得ることができなくなります。借地権は地主による許可を得てから第三者に売却することができ、借地の建物を賃貸などに利用すると家賃収入を得ることが可能です。相続放棄するとそのような利益を得ることはできず、相続放棄に期限があるので注意が必要です。

相続放棄する手続きについて相続の開始を知ってから3カ月以内に行うルールがあります。期限を過ぎると放棄することができません。借地権の相続放棄するかについて、相続財産の全体像や相続放棄で解放される負担のバランスなどで決まってきます。 借地権以外を相続したい場合、賃貸転用をしてみると良いでしょう。建物をリフォームしたり建替してから賃貸に転用することによって、家賃収入を得られます。売買仲介で売却する方法もあり、借地権は地主の許可があると第三者に譲渡可能です。残存期間によって住宅ローンが使いにくい理由から、一般個人に対して売却するのは難しいでしょう。

地主と協力しながら売却することもでき、借地権売却についてカップとソーサーに例えられることが多いです。借地権はコーヒーカップで、地主の底地権はソーサーです。これらは個別に売却するよりセットで売却すると有利です。特に残存期間の短いものは住宅ローンが使うことが難しいので、個人への売却は難しいとされています。底地権と借地権はセットで売却すると、完全な所有権になるので売却は簡単になるでしょう。地主に売却するという方法もあり、地主が自分の土地として活用したい場合、交渉がうまくいくケースは多いです。

もともと期間が終了した後更地で返還する契約なら、地主が建物を利用するケースを除いて建物などの解体費用が発生するので注意が必要です。借地権を活用したり売却するには費用の負担など、いろいろなハードルが存在します。不動産買取の場合、さまざまなデメリットを理解してから不動産業者は現金一括で買取することが多いです。

相続人が相続した後地主の許可を得てから、借地権について不動産会社に譲渡していきます。仲介で売却することよりも査定価格は低くなる傾向がありますが、契約するまで時間がかかる仲介に対し、不動産買取は価格に納得するとかなりスピーディに問題解決することが可能です。相続放棄をするかは3カ月以内に決断しなければならないので、仲介で時間をかけながら売却したり地主と交渉することが難しい場合、不動産買取で売却すると便利です。

借地権は難しい!専門業者に買取り依頼がおすすめ

借地権の買取なら専門的知識を持つ業者に相談することをおすすめします。買取は借地権特有の売買条件や地主などとの交渉内容や交渉方法が重要になります。複雑な手続きをクリアすることができたり、揉めることなくスムーズに契約することが可能です。借地権の取扱いについてノウハウがない業者に依頼すると、トラブルに発展するケースがあります。

中には売買契約を締結してから地主の承諾を得れば良いと考えている業者もあり、このような場合時間が無駄になったり関係が悪化してしまうかもしれません。不動産会社に買取してもらうといろいろなメリットがあり、現金化するまでのスピードが速いことがあげられます。険悪な状況でも売却することができたり、条件によって高い金額で売却することが可能です。現金化するまでのスピードが速く、不動産会社が借地権を買取する場合、購入検討者を探す仕事がいりません。

借地権について専門的知識があると関係法規に精通しているので、借地権譲渡条件交渉がスムーズに進めることが可能です。第三者に売却する場合承諾が必要になりますが、承諾を得られない人もいます。地主と借地権者の間でトラブルがあったり、トラブルの最中にいる人もいるでしょう。このような状況で借地権を売却するのは困難ですが、借地権に精通した業者なら買取することができます。条件によって高い金額で売却することも可能で、揉めることなく契約することができるのでストレスも軽減することができます。

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