借地権を相続する事になった!借地権の資産価値、相続放棄とすべき基準とは

借地権も相続対象の財産に含まれることを把握していますか?そのため借地権を相続することになった場合に備えて、評価額について考えてみるのも1つの手です。不動産売買における売却価格と借地権の評価額には違いが見られます。借地権における評価額を参考にしながら、相続の問題について考えていくようにしましょう。

また権利が発生した場合でも、相続しないほうが良いケースも見られます。相続をするべき状況なのか、実際に借地権を引き継いだ場合にはその後どのような対応をするのかなどの点を含めて、状況に応じた対応ができるように考えていくことが大切です。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください

相続した借地権の資産価値はどう決まる?

借地権を相続することになったとき、どのくらいの価値があるのか気になるという方も多くいるでしょう。実際にどのくらいの価値があるかという違いによって、支払う必要がある相続税の金額にも影響します。ではどのような評価方法になるのでしょうか。 価値について考えていく場合に無視できないポイントの1つが、借地権割合です。そもそも建物の所有を目的に貸している土地の場合、底地権と借地権の2つの権利にわけられます。前者は貸地の所有者、後者の場合には借主が持っている権利となります。そして借地権割合というのは、その土地においてどれぐらいの借地権があるのか示す割合のことを指します。割合に応じて支払う相続税の金額が変わってくるという点を押さえておきましょう。

例えば土地の評価額が1億円で、借地権割合が60%だとします。この場合は借地権分の6,000万円が相続税の対象となります。 相続税の問題を考えるうえで必要な借地権割合の問題ですが、どのように調べればいいのでしょうか。専門家に相談しないと調べられないと考えている方もいますが、実は自分で調べることも可能です。実際に調べる場合には、最初に国税庁のホームページにアクセスしましょう。

国税庁のホームページにアクセスしたら「財産評価基準書、路線価図・評価倍率表」のページを開きます。 路線価図・評価倍率表のページを開いたら、該当する土地の都道府県を選択して、借地のあるエリアを探しましょう。表示される路線価図の上部には、「記号」と「借地権割合」が記載されている表があります。この表を確認していくことで、どのくらいの割合になっているか個人で確かめることが可能です。

もちろん自分で調べるのが難しい、表をどのように判断したらいいのかわからないという場合であれば、専門家に相談しながら割合について考えていくことも可能です。相続に関する専門家などに相談しながら、今後の対応も含めて考えていくことが大切です。 実際に借地権を相続した場合、相続税を支払った後でその土地で暮らしたいという方もいれば、権利を売ってしまいたいと考えている方もいます。その後の対応でより良い選択肢というのは、個々の状況によって異なります。状況別に判断しながら、自分にとって後悔の少ない選択ができるようにしましょう。今のことだけではなく、長い目で見て良い選択肢がなにか考えていくことが大切です。専門家に相談することで、具体的な例を出したうえでアドバイスをしてもらえます。

借地権評価額の計算

借地権割合がわかったら、次の評価額の計算を行いましょう。割合に応じて借地権の評価額が計算できますが、実際に評価額を計算する方法は2つにわけることが可能です。その2つの方法というのが、路線価方式と倍率方式です。それぞれの方法ごとに計算方法を把握しておくことが大切です。

路線価方式では、路線価図を利用して土地の評価額を計算します。都市部にある宅地は、多くが路線価地域に位置しています。実際の路線価図では、土地に面した道路に数字やアルファベットに加えて、丸や四角などの図形が記載されています。ここに記載されている数字は、道路に面した土地において1㎡あたりの価格を千円単位で示したものです。300という数字が記載されている場合、その道路に面している土地は1㎡あたり30万円ということです。そこから土地の面積を考慮したうえで、どのくらいの評価額になるか計算しましょう。例えば土地の面積が400㎡なら、30万×400㎡で1億2000万円がその土地の評価額という計算になります。

実際に計算をするときに注意が必要となるのが、土地が正方形と仮定した場合に適応されるという点です。正方形の土地であるケースは少ないので、さまざまな補正を加えてどのくらいの評価額になるか計算することになると押さえておきましょう。 倍率方式の場合は、国税庁のホームページに記載されている評価倍率表の倍率を使って評価額を計算する方法です。

都市部の場合であれば、路線価地域に面しているため路線価図を使った評価額の算出方法で問題ありません。ですが都市部以外の地域の場合には、倍率地域と呼ばれ倍率方式での計算が適しています。 倍率方式は、土地の評価額=固定資産税評価額×倍率の計算式で算出できます。評価倍率表には、宅地や田んぼ、畑や山林などの地目ごとに倍率が設定されています。また固定資産税評価額は、市区町村から送られてくる固定資産税の納付書や通知書に記載されているものを使いましょう。

そして路線価方式もしくは倍率方式で土地の評価額がわかったら、そこに借地権割合をかけることで、どのくらいの借地権評価額になるのか計算できるという仕組みです。桁数が大きい計算になるため、計算ミスや単位の間違いに注意しながら算出していくことが大切です。桁数の間違いや勘違いからトラブルに発展しないようにするためにも、最初に評価額がどのくらいか確認して、その後どのような対応をするのが適しているのか考えていくことが大切です。

相続放棄するべき借地権の判断基準とは

借地権は必ず相続しなければならないものではなく、状況によっては放棄したほうが良いケースも見られます。では相続放棄するべき状況かどうかは、どのような基準で判断したらいいのでしょうか。ただし放棄する場合、借地権だけではなくそのほかの財産の相続権も無くなってしまいます。

一部分だけで考えず、トータルで相続するかどうか決めることが大切という点を把握したうえで考えていきましょう。 実際に借地権を相続するかどうか考える基準の1つが、借地権を利用するかどうかです。借地の上の建物で生活しているという場合であれば、相続しなければその後も自宅として住み続けることができなくなってしまいます。自宅ではなく事務所など事業用の建物を建てている場合も、その土地を使い続けることになるため相続が必要と認識しておきましょう。

ですが遠方に住んでいて利用価値がないなら、相続放棄を検討するのも1つの手です。 相続するか迷っている場合、借地権だけではなくトータルの財産で考えていくことを忘れてはいけません。故人の財産は、預金や借地権などのようにプラスのものだけとは限りません。中には借金などのマイナスの財産が残っているケースもあるでしょう。そしてマイナスの財産を相続してしまうと、自分がその借金を引き継ぐことになります。マイナスの財産のほうが大きいという場合には、相続放棄をして借金返済をしないで済むようにすることが大切です。 また借地権を相続するかどうかは、どのくらいの価値があるかという点から判断することも可能です。自分で使うことがない土地だとしても、借地権を売却することで現金化できます。

しかし売却価格が安い場合には、相続税の納付や負債の返済に回すのが難しいというケースもあるでしょう。手元に残るお金が少ない、もしくはマイナスになって手間だけがかかるなどの場合には相続放棄を検討するのも1つの手です。まずは売却価格を調べてから、相続について考えていくことも大切です。 このように借地権を相続するか、それとも相続廃棄するかという点は、借地権の価値とそのほかの財産の状況によって変わってきます。放棄するべきかどうかは個々の状況で異なるので、まずは状況を確認してから個別に判断するようにしましょう。実際にどのような対応が適しているか迷ったら、相続の専門家に相談するのも1つの手です。専門家に財産の価値などを総合的に判断してもらったうえで、どのような対応がベストかアドバイスをもらうことも可能です。

相続した借地権を売却する方法

相続した借地権は、自分で生活するために利用するのではなく、売却して現金化したいと考えている方もいるでしょう。では売却したい場合には、どのような流れになるのでしょうか。スムーズに必要な手続きを進められるようにするためにも、最初にどのような流れとなるのか把握しておくことが大切です。

実際に相続した借地権を売却するための最初のステップとなるのが、利用する不動産会社を選ぶことです。借地権の買取に対応している不動産会社は多く存在していますが、選択を誤ると相場より低い価格で売ることになったなどの理由で後悔するリスクが高くなります。満足度の高い形で売却するためにも、最初にどのような業者を選ぶのがいいか条件を整理しておきましょう。 借地権の取引で注意が必要なポイントの1つが、権利関係などが複雑なので、取引実績が少ない業者は売却価格を低めに設定しているところが多いという点です。

ですが借地権の買取を多く行っている実績が豊富な業者の場合、相場より価格を低めに設定していることが少ないので安心して取引できるケースが多くなっています。実績が豊富な業者であれば、買主が見つかりやすいというのもポイントの1つです。 また相続における借地権の売却を検討しているものの、初めての経験だとどのように進めたらいいのかわからず戸惑ってしまう方も多くいます。

売却実績が豊富な業者は、状況に合わせて適切なサポートやアドバイスができる環境を整えています。最初に売却許可を得るために地主と交渉するステップからサポートしてもらうことが期待できるので、地主との交渉前に不動産会社に相談することが大切という点を押さえておきましょう。 また相続した借地権を売却する方法を考えるのであれば、少しでも高く売るためのポイントを押さえておくことも必要です。実際に高く売るためのコツの1つが、ローン承諾許可を得ることです。

ローン承諾許可がない土地は、購入希望者が減ってしまうので売却価格を低くするしかありません。少しでも高く売りたいなら、ローン承諾許可を得るところから始めるのも1つの手です。ほかにも更新時期を避けることが借地権を高く売るためのコツです。 そして借地権を売却する場合、承諾料の支払いが必要という点を忘れないようにしましょう。地主から売却の承諾を得るために支払う必要があるお金で、借地権価格の10%前後が相場です。承諾料の支払いがあることも含めて、どのくらいの価格で売却したらいいのか考えていくことが大切です。

売却をお急ぎでご検討の方へ。最短で査定と解決のご提案が可能です

交渉から取引まで、訳あり物件専門の当社にお任せください