地主が死去・行方不明になった場合に地代はどこに支払えばいいかを解説

地主とは、農地などの土地を人に貸し付けることでその料金を得ている人のことを指します。あなたが地主から何らかの土地を借りている状態の時にその地主本人が死亡したり、行方不明になってしまった場合には、それから先は誰に地代を支払っていけば良いのでしょうか。

地主側で相続にトラブルが起きてしまった場合には、支払い先が確定しないことにもなってしまいます。そのような場合にはどうすれば良いのか分からず途方に暮れてしまう人も多いのです。自分の今の現状をしっかりと把握することで、どのように支払っていけば良いかを導き出しましょう。

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地代の支払先は相続次第で決まる

実際に今後どのように地代を支払っていけば良いのかは、相続の状態によって大きく異なります。例えば相続人が一人だった場合には、単純にその相続をした人が支払い先となります。この場合には、土地賃貸人変更通知所というものが相続人から自宅に送られてくることになります。

ですから、その通知書に記されている支払先へと地代を支払っていくことができますね。通常は支払方法も記されていますが、万が一記載がない場合には相続人の連絡先に電話して聞いてみてください。もし、相続人が共有名義の場合はどうすれば良いでしょうか。この場合はどちらか1人が代表者となってそちらにまとめて支払うか、それぞれが共有名義人となってそれぞれに支払うという形になります。

それぞれが同じように「自分の方にまとめて支払いをしてほしい」と言ってきた場合には、二重に支払いをしてしまう事になってしまいますね。このような場合には「共託」という方法を取ることをオススメします。これは、共託という国家機関に地代の管理を託す形で支払い責任をきちんと果たしているということになるという制度です。

今回のように何人かの相続人からの地代の請求を受けてしまった場合には、土地を借りている側からすると何の過失もないにも関わらず時代の支払い先をきちんと把握することが出来なくなっているという訳ですね。ですから、この場合には「債権者不通知」として代済共託をすることができるのです。では次に、相続人いない場合はどうでしょう。そもそも相続するのには、優先順位として妻や夫が一番に挙がり、その後は子供や孫と続いていきます。

これらの人が相続破棄をした場合には父母や祖父母なども相続人として挙がってくることになるのです。このようにもし相続放棄された場合でも、繰り下がって候補を挙げていくことが可能となるでしょう。もしも、これでも相続人が見つからない場合には土地は国のものになりますが、それでも地代の支払いは必要となりますので、地代は共託をしてください。相続人は存在しているけれど、その方が行方不明だったり、生死が分からない場合はどうすれば良いのでしょうか。

この場合、実際に相続人が今どんな状態なのかを調べる必要があります。やはりこのような調査には長期的な時間が必要となりますから、明確になるまでは地代を共託所に共託をする手続きをすることが必須となるでしょう。通常の支払い期日までに、この手続きをしておかないといけないことを覚えておいてくださいね。

地主の死亡後に借地人が確認するポイント

地主が死亡したあとに、借地人が確認しておくべきポイントがあります。まずは建物の登記状況です。これをしておくことで対抗要件を備えることになるので、借地の権利を第三者に対しても主張することが可能となるからですね。これは万が一地主を相続した人がその土地を売却したとしても、その建物の借り入れている本人の名義にしておくことでその土地を借り続けていくことができるからです。

しかし、もしも相続登記をし忘れていた場合には対抗要件として認められなくなるので、注意しておきましょう。この土地を借り続けるとしても、そうでないとしても、建物に登記されている名義が借り入れをしている人と同じになっているかをきちんと確認しましょう。もちろん、この土地を借り続けていくつもりなら、地代が今後どこに支払うことになるのかを把握しておくことは必須項目となります。どこに支払いをすれば良いのか分からないからと何もしないでいる場合、支払いが滞ったことにより契約を打ち切られてしまうこともあるのです。

地主が亡くなったことが分かった時点で、すぐに今後はどこに支払っていけばが良いのかを確認しましょう。支払いがよく分からないという場合には、速やかに共託所に共託の手続きをしてください。そして地主が亡くなった際には、相続人が何人であるかを把握しておくこともとても重要です。相続人が1人である場合よりも複数人になっている方が手間や時間がかかってしまうからです。共有名義人として何人かいた場合でも、その中で意見がまとまらずに地主からの承諾が得られないこともあるかもしれません。さらに確認したいことがあっても「それは他の人に聞いてください」とたらい回し状態になってしまうこともあるのです。

ですから、もし相続人が1人ではなく複数人いた場合には手続きにそれ相応の時間や手間、こちらの精神的苦痛も伴うかもしれないことを理解しておきたいですね。これからもこの土地を借り続けるのか、または売却や処分をする場合でも遺産分割協議をするタイミングを見計らって申し出るといいかもしれません。いざこのような状態になってから困ることがないように、あらかじめ地主の健康状態等も日頃から注意しておくこともできるかもしれません。もちろんそれが出来ないパターンも多くありますから、「万が一の時には、速やかに手続きをする必要がある」ということを前もって頭の中でシュミレーションしておくことも大切ですね。

借地権の売却も視野に入れた行動を

地主から借地している土地は、売却をすることが可能となっています。この借地の権利は、第三者へ売却することができるのです。売却をすることで、この借地契約から逃れることができるので、実質的にこの問題から起きるトラブルも避けることができるという訳ですね。借地権には「地上権」と「賃借権」という2種類のパターンがあります。

まず地上権とは、建物を所有する際に土地を使用することができる権利のことを指します。これは民法上で物権と呼ばれており、その権利は強いものと言えるでしょう。これは土地の表面だけを指すのではなく、地下や上の空間も含められていると考えてください。この地上権の場合、地主からの許可をもらわなくても売却をすることが可能となっています。

地代を地主に対して支払ってはいますが、抵当権を設定することもできる有能な権利と言えますね。その一方で借地権となると、土地を借りて建物を所有している権利のことを表しています。ですから、建物に対する抵当権は設定する事が可能ですが、土地に対して設定することができないことが殆どだと考えておきましょう。この借地権を売却する場合には必ず地主からの承諾をもらうことが必要となります。

地主がこれからどうしたいのか、そしてどうしても売却することが認めてもらえない場合には、裁判所から売却をしても良いという許可をもらう、借地非訟という手続きをすることも可能です。ただし、これをしてしまうと地主との関係性が悪くなってしまったり、時間や費用が多く必要となるというデメリットもあるので、実行する際にはしっかり考えてからが良いでしょう。残念なことに借地は変わった不動産ということになるので、この借地を購入したいと思ってくれる人は少ないというのが現実ではあるでしょう。

ですから、普通に売却するのではなく訳あり物件を専門とした買い取り業者に見積もりをお願いすることをオススメします。自分で売却をして買い主を不安な気持ちでずっと待つよりも、専門の業者に頼んでスムーズな買い取りをしてもらった方がメリットとなるでしょう。物件によっては権利関係が絡んできてややこしくなってしまうパターンも存在します。そのような場合には、買い取り業者に弁護士がプラスで提携している業者を選ぶことができるでしょう。

その業者を選ぶ際にも、一社だけに見積もりをお願いするのではなく必ず複数社に査定を依頼しましょう。一社だけの見積もりでは、それが高いのか安いのかが分からないからです。「この業界では大手だから、ここでいいか」と思った場合でも、最低でも3社以上は見積もりをとってくださいね。こうすることでその借地の相場というものが分かりますし、明らかに安い価格で見積もりしてくる業者を選別することと可能ですよね。

さらに複数社に見積もりをお願いすることで、それぞれの企業に価格を競わせてよりお得に売却することができるからです。いちいち一社一社足を運ぶのは大変ですが、ネットでの不動産査定サイトなども今はありますから、便利に活用することができるでしょう。ネットだからこそ全国対応してくれるのでどこに住んでいても利用することができるのも嬉しいポイントですね。さらに時間帯も選ばず、時間をかけずに査定してもらうことが可能です。

さらに査定したからといって必ず売却しなければならないことはありません。実際に専門買い取り業者が家に見積もりのためにやっくるわけでもないですから、そこも大きな安心感がありますね。このようなサイトでは、もともと悪徳業者が入ってこれないようになっているのもありがたいことです。現在の査定価格では満足できないという場合にも利用してみると良いですね。

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