借りていた借地を返却したい!返却するにあたり必要な手続き内容とは

借りていた土地を返却したいと考えている場合、まずはどのような選択肢があるのか把握することが必要です。返還方法は、大きく分けると無償と有償の2つに分けられます。また地主に返還するのではなく、第三者に売却するという選択肢も含めて検討しましょう。

実際に返却を行う具体的な方法を最初に把握しておくことで、トラブルなくスムーズに必要な手続きを終えることにつながります。全体の流れを把握したうえで、最初に何をやるべきか確認し必要な手続きを進めていくことが大切です。では実際に借地の返却をする場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

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借地権の返還方法の選択肢

借地の賃貸契約の更新ができないなどの理由で、借地権の返還を検討している場合もあるでしょう。そのような場合で注意が必要なポイントとなるのが、返還方法は大きく3つにわけられるという点です。実際に借地や借地権を返還する場合、地主へと返還するケースが多くなっています。そして返還時に無償の場合と、有償の場合にわけられるので、それぞれのケースごとに考えていくことが大切です。

無償で返還する場合、お金のことは一切考えなくていいと思っている方もいるでしょう。ですが借地や借地権の返還時には、更地にする必要があります。借地に建物を建てた場合には、借主側が取り壊しを行うため、借主は解体費用を全額負担しなければいけません。すぐに必要な手続きを終わらせたいと考えていても、解体業者選びや実際に建物の解体が完了するまでの期間だけで数ヵ月かかってしまうケースも珍しくありません。

ある程度の期間がかかるということを理解したうえで、返還を考えているなら早めに行動することを忘れないようにしましょう。 一方地主に有償で借地権を返還する場合、土地だけではなく建っている建物の対応も含めて考えていく必要があります。そもそも借地権は、土地の価格の数10%相当の価値があるものです。価値があるものだからこそ、返還する場合であっても買い取ってもらうという場合も多くなっています。

また建物を解体するのではなく、借地の上にある建物を買い取ってもらうように請求できる権利である「建物買取請求権」を活用するという選択肢も存在しています。これは契約期間満了などの条件に当てはまる場合、借主側が貸主に借地上の建物を買い取ってもらうように請求できる権利のことを指します。この権利を活用することで、借主は解体費用を負担する必要がないことに加えて、建物を売却できるのでお金が入ってくる状態にできます。

実際に建物買い取り請求権を利用したい場合、満たさなければならない要件が存在しています。その要件というのが、借地契約の期間が満了したこと・契約の更新がないこと・借地に建物があることです。1つでも要件を満たさないと利用できない権利ですが、実際に権利を使いたいときには事前に弁護士などの詳しい専門家に相談することも大切です。 また借地権は貸主に売却して返還するという選択肢のほかにも、第三者に買い取ってもらうことも可能です。

今まで借りていたものを買い取ってもらう形で地主に返すのには抵抗があるという方もいるでしょう。第三者への売却であれば、地主側の経済的負担を心配する必要はありません。さらに適正価格で借地権を売却できるため、借主側もお金が手元に残ります。実際に借地権を第三者に売却する場合には、不動産会社などに相談が必要です。また貸主に無断で借地権の売却はできないので、事前に許可をとるようにしましょう。借主が一方的に決めるのではなく、貸主側の希望も聞いたうえで返還方法を決めることも大切です。

具体的な借地の返還手続きを解説

借地の返還手続きを行う場合には、どのような流れになるのでしょうか。最初に行うステップとなるのが、貸主への報告や交渉です。貸主に報告もしないで解体工事などを実施すると、トラブルに発展するリスクがあります。事前に賃貸契約の継続をどうしたいのか、借地権や建物の買取を貸主側に行ってもらうことは可能か、解体工事は必要かなどの点は借主と貸主が話し合うべき内容です。

更地にする必要がある場合も、いつまでに解体工事を行えばいいのかなどの点を話し合うことを忘れないようにしましょう。 解体工事を行う場合には、最初に利用する業者を選定します。利用する解体業者によって、解体にかかる費用が異なるため、まずは相場や評判を調べて信頼できる業者を探すところから始めましょう。費用だけではなく、いつから解体工事を始められるのかというスケジュールの確認も大切です。

また自分で挨拶回りをする必要があるのか、業者側に近所への挨拶も含めて任せられるのかなどの確認も必要です。 解体工事が完了したら、更地を貸主に返還するという流れです。返還が完了したら、その時点で手続きは完了だと考える方もいるでしょう。ですが建物が無くなったら、法務局に「建物滅失登記」を行わなければいけません。建物の解体後1ヵ月以内に建物滅失登記を行うという決まりがあるため、忘れずに手続きを行いましょう。この登記を行わないと、土地の売却や貸し付けができない、無くなった建物に対して固定資産税が発生するなどのトラブルに発展する可能性もあります。トラブルを避けるためにも、建物滅失登記の手続きを行うことが必要です。

また借地返還手続きを行うといっても、建物の解体ではなく、建物ごと買い取ってもらうスタイルを希望しているという場合もあるでしょう。貸主との話し合いで建物ごと買い取ってもらえることになった場合、買取金額の交渉を行います。当人同士で話し合うのではなく、不動産会社の方に相談に乗ってもらいながら具体的な金額を話し合うことも可能です。

借地権を第三者に買い取ってもらうという選択をする場合も、不動産会社への相談が欠かせません。まずは見積もりを依頼して、どのくらいの金額で買ってもらえる可能性があるのか相場を把握しましょう。相場を元に売値を決めて、買い手が現れるのを待ちます。第三者に売る場合、すぐに買い手が決まらない可能性があるという点も理解して必要な手続きを進めるようにしましょう。

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