準共有借地権とは?スムーズに売却するにあたり知っておくべき内容を解説

準共有借地権は借地権について複数の人の名義にしていることで、名義人すべての同意を取ることによって売却することが可能です。準共有借地権を売却する際地主などの許可も必要になり、特殊な物件になるので買主がつくのは少ないでしょう。そのため売却する際は他の共有者や地主などと交渉しなければならないので、事前に専門買取業者に相談しておくと便利です。

弁護士と連携している業者に相談しておくと便利で、物件について直接買い取りすることができたり、短期間で売却することができます。弁護士にも相談できることがあるので、他者との交渉も安心して依頼することが可能です。

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準共有借地権とは

準共有借地権は一つの借地権に関して、複数の人が持っている状態です。共有と言わないのは借地権について所有権ではないからです。共有は一つの財産について複数人で持つことを言いますが、地主から賃貸借されている借地権は土地を借りて使用する権利になり、土地を所有するわけではないです。

そのためそのような状態に近いものという意味があり、準共有になりました。共有不動産についての規定はそのまま準共有に当てはまるようになり、権利すべてを売却する場合この準共有を持つすべてのメンバーの同意が必要になります。自分の持分なら他のメンバーの意志などに関係なく、売却したり賃貸することが可能です。 例えば借地権を共同相続する場合があり、借地権なども相続財産として含まれます。もし相続人が複数いると、遺産分割協議で一人が代表し相続すると決めないと準共有として扱われます。

権利者を変更しますが、相続の場合権利者が変わったり増えることになるので地主の承諾などは不要です。地主へ連絡しておくと、相続した後の支払いや借地契約の更新もスムーズでしょう。連絡していなくても契約違反ではないので、連絡を忘れていても大丈夫です。 借地権付きのマンションを購入した場合、分譲マンションかには土地が所有権になっているタイプと借地権のタイプがあります。同じ立地や間取りでも借地権付きのマンションは安く販売されていることが多く、分譲後の権利形態において一般定期借地権の準共有と記載されていることが多いです。

分譲マンションは専有部分における所有権や、専有面積割合に応じた持分によって敷地利用権を持つことになります。これらの権利を単独で売却すると、区分所有法と言う法律において禁止されているので、専有部分や敷地利用権についてセットで売買することになります。専有部分と敷地利用権がセットになった土地に対する権利に関して、敷地権と定められているので登記簿謄本にも記載しなければなりません。購入したマンションの敷地権の種類が賃借権なら借地権付きマンションです。

準共有借地権の売却の選択肢

いくつか売却方法があり、自身の持分について他のメンバーに売却する方法があります。一戸建ての準共有借地権に関して、他の人に売却すると高値になりやすいです。他の共有者なら自身の持分割合を増加することができたり、自身で決定できることが増えます。共有物への行為は保存行為や管理行為、変更行為などがあります。保存行為は自由に行えることで、管理行為は持分の過半数について必要です。

変更行為は共有者すべての同意が必要になり、他の人にもメリットがあるので売却価格は準共有借地権の持分での取引では高くなります。当事者同士で相談しても価格が決まりにくい傾向があるので、不動産会社に交渉を依頼すると便利です。 自身の持分を第三者に売る方法もあり、一戸建ての準共有借地権は自身の持分を第三者にも売却することができますが、それほど成立する取引ではないです。投資家が購入することが考えられるのですが、準共有借地権になると難しいでしょう。他の共有者と交渉しなければならなかったり、何かしらトラブルの可能性があります。

借地権について取引をする場合、地主への相談や交渉・承諾などが必要になるので、一般的な不動産と比較すると時間や手間がかかります。販売活動しても見つかりにくく傾向があるので、買取業者に相談する人が多いです。分譲マンションの場合は第三者に売却しやすく、残存期間によりますが購入者が購入した後得られるものについて、通常マンションを購入するケースとあまり変わりません。

固定資産税や都市計画税などが課税されない代わりに、土地賃料の支払いが毎月プラスされるので買主は見つけやすいです。準共有借地権の持分売却の場合、専門知識が必要になるので一般的に取引は少ないでしょう。 共有者すべての合意を得てから、借地権を地主に売却する方法があります。土地所有者である地主は介入権を持っているので、準共有借地権の売却する際共有者すべての合意を得られるなら地主へ売却を提案することが可能です。

地主が買い戻す方が第三者に売却するより価格は高くなりやすい傾向があります。地主は買い戻すことによって底地と一緒に完全所有権を手にすることができ、土地を自由に利用することが可能です。 共有者すべての合意を得た後、借地権を第三者に売却する方法を利用することができます。第三者に売却する場合、通常の借地権と同じくらいの目安で売却することができ、すべての持分を取得すると買主は借地権者として権限をすべて得ることが可能です。売り出したとしても買主がつかないこともあるので、専門の買取業者に相談することをおすすめします。

売却の注意ポイント

売却する際にいくつか注意すべきことがあり、例えば地主の承諾が必要になります。借地権の持分を第三者に売却する場合、基本的に地主の承諾が必須です。もし承諾なしに譲渡した場合、契約違反になるので借地契約を解除されるかもしれません。譲渡承諾をもらえなかった時は代諾許可という制度があり、裁判所に対して許可を申し立てることによって手続きすることが可能です。

もし急いで売却したいなら、裁判所より専門家の不動産会社に依頼して方がスピーディで、いろいろな交渉を任せることができます。土地賃貸借契約書において特約として承諾なく譲渡を許すといったことが記載されていると地主の承諾は不要です。一戸建ての借地権でこのようなルールがあることはめったにありませんが、区分所有マンションなら特約を定めているケースがあります。 住宅ローン審査が通りにくいという特徴があり、審査では対象の不動産担保評価額がポイントになります。ローンの返済ができないと競売にかけ融資金額を回収することになりますが、借地権の担保評価額が低かったり一戸建ての借地権の持分になると担保価値はかなり低くです。

敷地が借地権の場合は敷地の建物の評価額に関係なく、融資できないと判断するところもあるので注意しましょう。権利の持分を売却する際、現金一括で購入することができる資金を持った買主を探すようになります。 残存期間が少ないとスムーズには売れないことが多いです。準共有借地権が定期借地権なら存続期間は重要になり、旧法借地権なら存続期間が満了でも原則借地権は更新される仕組みです。新しい法律になってからの定期借地権の場合、更新のない権利になるので期間満了となると更地にして返還しなければなりません。

売却活動する前に借地権の残存期間について確認しておくと安心です。残存期間によって返済する金額が短くなるので、残存期間が少ないと売れにくいです。もし定期借地権付きマンションの売却を検討しているなら、早めに売却活動を進めることをおすすめします。1年違うだけで売却価格は変わってくるでしょう。

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