【終活】不動産を生前贈与して、相続争いを起こさない方法

仲が良い家族であっても、財産が絡むと相続争いが起こり険悪な関係になるというの話はよく耳にします。財産を取り合い家族が分裂するなんて悲しい話です。そのうえ、相続すると莫大な相続税がかかります。そのため、自分が死んだ後にトラブルにの火種を作らないようにと、不動産を生前贈与する人もいるようです。

しかし、生前分与をすることで税金面で負担をかけることは避けたいですよね。また、生前贈与をしたくても、やり方が分からない人もいるでしょう。そこで、不動産を生前贈与する方法や生前贈与するメリットについて詳しくご紹介します。

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終活において不動産の処分は重要

終活において、不動産の処分は一番頭を悩ませるところでしょう。不動産は価格が変動しやすいいうえに、分割するのが難しく平等に分けることもできません。また、人が済まない状態で放置すると劣化が早まり、価値もどんどん下がっていきます。そのため、最善の処分方法を模索する必要があります。 終活における不動産の処分方法は、「売却」と「生前贈与」、「遺言書作成」の3つです。

「売却」は不動産を現金に換えるため、分配しやすいという利点があります。ただし、持ち家を売却すると済む場所がなくなるため、賃貸に移り住んだり、子供の家に居候したりしなければなりません。 「生前贈与」は生きている間に相続させたい人を選ぶ、贈与するという方法です。自分が相続させたいと思う人に確実に相続させられるうえ、不動産を遺産として相続するよりも課税額が安くなります。

ただし、相続人に高い税率の登録免許税がかかってしまいます。 「遺言書作成」は、争いが起こらないように相続人を指定しておく方法です。自筆で作成しすると不備があった場合は効力がなくなるため、専門家に公正証書遺言を作成してもらうのが賢明です。自筆で作成した遺言書を、公証役場に保管してもらう方法もあります。ただし、遺言書の内容は自分一人で考えるのではなく、家族と話し合って決める方が良いでしょう。家族同士に遺恨を残す可能性も少なくなり、みんなが納得の上でスムーズに財産を分配することができます。

不動産の生前贈与のメリットとは

不動産を生前贈与するメリットは、相続争いが起こらないことだけではありません。親子間での贈与であれば、贈与税が非課税になることがあります。60歳以上の親から20歳以上の子どもへ贈与する場合、相続時精算課税制度が適用されます。贈与税が2500万円まで非課税となるシステムで、2500万円を超える場合は、超えた分の金額に飲み20%の税が課されます。

しかし、相続時精算課税制度を利用すると、利用できなくなる制度や特例があるので注意が必要です。 不動産を生前贈与するメリットは、譲渡所得に対する3000万円控除の適用を受けられる可能性があることです。生前贈与された不動産を売却する際、不動産の譲渡所得に対する3000万円の控除が受けられることがあります。居住用の不動産売却で得た譲渡所得から最高3000万円が控除される特例で、所有期間は不問です。

ただし、適用されるためには一定の条件を満たさねばなりません。 そして、夫婦間での生前贈与であれば、配偶者控除が受けられるというメリットがあります。居住用不動産を夫婦間で贈与する場合は、基礎控除額110万円に加えて最高2000万円まで非課税になります。ただし、同じ配偶者からの贈与に対して1回しか利用することはできません。

また、親から新築や増築などの住宅資金として生前贈与を受けた場合、贈与税を減らせるというメリットがあります。父母からの贈与で、贈与された側の所得が2000万円以下であることや、延床面積や築年数に関する規定もありますが、要件を満たしていれば適用されます。ただし、適用すると小規模宅地等の特例は利用できなくなるので注意が必要です。 不動産の生前贈与のメリットは、受け取り側が必要なタイミングで財産を渡せることです。

家を建てたい、起業をしたいなど、まとまった資金が必要な時に渡せるため、受け取った側が有効に活用することができます。 そのほかのメリットとしては、法定相続人以外の人に贈与できることがあげられるでしょう。何の手続きもせずに亡くなると、財産は全て法定相続人で分配することになります。しかし、確執があるなどで法定相続人以外に渡したい場合は、生前贈与にすると自分が与えたい人に渡すことが可能です。

このように、生前贈与においては相続して欲しい人に財産を渡せる、節税対策ができる、受け取った側が資金を有効に活用できるなどたくさんのメリットがありますが、気をつけるべきこともいくつかあります。 まずは、生前贈与によって相続税よりも高い贈与税が課される可能性があることです。3000万円の贈与にかかる贈与税は45%~50%ですが、3000万円の相続にかかる相続税は15%になります。相続税対策として生前贈与する場合、どうすればより節税になるか税理士と相談してから決めるのが賢明でしょう。

次に、贈与を受けてから3年以内に贈与者が死亡すると、相続税を払わなければなりません。特例を利用すると相続税を払わなくてよくなることもあるため、制度をしっかりと把握することが必要です。 そのほか、贈与の場合は、相続するよりも不動産取得税や登録免許税が高くなることも覚えておく必要があります。贈与では不動産所得税が固定資産税評価額の3%課されるのに対し、相続した場合は非課税となります。

登録免許税も贈与では固定資産税評価額の2%が課されるのに対し、相続では固定資産税評価額の0.4%が課されるのみです。 そのため、生前贈与するかどうかはしっかり検討して決めるのが賢明です。生前贈与した方が良いケースとしては、これから資産価値が上がる不動産や賃貸収入など利益を計上し続けている不動産になります。

まとめ

生前贈与は相続争いを回避させたり、節税対策になったりとたくさんのメリットがあります。しかし、場合によっては相続よりも税金が高くなることもあるので、慎重に考える必要があるでしょう。 また、生前贈与は贈与する側とされる側の口約束でも成立しますが、贈与に関する記録を残しておくことも大事です。

必要書類がなかったり、不備であったりすると生前贈与が成立しない可能性もあるほか、贈与者が死亡した時に、法定相続人に取られてしまう可能性もあります。せっかく自分で選んだ人に生前贈与させたのに、それでは本末転倒です。 贈与契約書を作成し、公証役場で確定日付を付与してもらうようにしましょう。契約内容も、しっかりチェックする必要があります。

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