老後の終活。残された家族の相続トラブルの鍵は不動産にあった!?

昨今は高齢化社会となっており、2021年の時点で高齢者数は約4000万人をオーバーしました。人生百年時代の到来を政府では宣言をされており、今後は多くの方が長寿となって暮らされるわけです。日本では65歳ではまだ若いと解釈をされていますが、多くの方がこの年代だと老後のことを考えるものでしょう。

一番の課題となるのは、家族にどれだけの遺産を残すのかということです。そこでここでは遺産になかの不動産について詳しく解説をしていきます。考えられるトラブルなどを想定して、賢く子供さんたちにまとまったものを残すことが大切です。

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相続トラブルは、不動産関係が圧倒的

相続トラブルというのは、今に始まったことではありません。以前から国内では多くの方が頭を悩ませていた問題で、高齢者にとっては人生最後の難問であるとも言われてきました。まず、どこのご家庭でもお子さんはひとりではなく、複数名いるのが基本です。さらに兄弟・親類などを含めると何十人もの血縁で、家族は構成をされています。

基本的に遺産相続ができるのは3親等までの血縁となるので、想定できるのはお子さんと伴侶、兄弟までです。ただし、生涯独身を貫き通し、身よりがいない場合は6親等まで範囲になります。多くの方が経験をされる相続トラブルで抜きんでているのは、不動産関係であることをご存じでしょうか。なぜ不動産が問題の火種になるのか、簡単に解説をしていきます。現金や証券なら、分配ができることは多くの方が理解をされるものです。

お金なら家族で平等に割り切ることができ、だれも不平不満をいうことはありません。証券も同様で、現金化をすればいいだけです。ところが土地・家屋を綺麗に分けて配当をすることはできません。だからこそ、誰が代表となって相続をするのかで多くの方が揉めてしまうわけです。なかには兄弟で裁判をおこすというケースもあり、それが原因で絶縁することも考えられます。総務省が調査をしたところ、約70パーセントの割合で揉めてしまったと回答をされていることも明らかとなりました。

不動産の場合、親がなくなったら10か月以内に相続をしなくてはいけません。必ず家庭裁判所に足を運んで所定の手続きを履行しないと、国税庁が没収をされるわけです。これを懸念して、どなたでも焦って手続きを完了させようとされます。もしも今現在、身内で不動産相続で喧嘩になっているという場合は、弁護士や司法書士、または税理士に相談をされることをおすすめします。この方々は法律のプロフェッショナルであり、日本の法律に則ったアドバイスと業務を実施される方々です。円満な解決へとステップを進めるように業務をなされるので、いち早く解決の糸口を見つけ出すこともできます。

土地・家屋はそのまま現物で受け取るだけでなく、思い切って売却をするということも可能です。この方法を提案なさる弁護士は非常に多く、解決へと足を運びやすい手法になります。一度家族で話し合って、将来は所有する不動産をどのように処分をするのか、誰が引き取るのかを確かめ合うことも重要な家族会議になります。

なぜ不動産の相続は揉めてしまうのか

そもそもどうして不動産はもちろんのこと、遺産相続では揉めてしまうのでしょうか。総務省では毎年、その年で相続を経験されている方を対象にしたアンケートを実施しています。1980年代の頃の問題となっていたのが現金や証券の相続で、家族だけでなく親戚も含まれているのが目立ちました。ところが1990年以降から現在でもっとも懸念をされていたのが、土地・家屋の相続でした。約70パーセント以上もの方が、実の兄弟や親とも大喧嘩になって絶縁状態にあると回答もされているほど。それほどのもめ事に発展する理由を、簡単に見ていきましょう。

現代の場合、お子さんが2名程度しかいないご家庭が大半を占めます。遺産相続だと4親等までは対象者となるため、普段付き合いが無い従妹なども相続の対象者となるわけです。現金なら平等に分けることができるので、法律に則った手続きだから仕方がないと多くの方が納得をされます。たとえ付き合いがなかったとしても、従来の法律のと取り決めであるので、さほど不快感を感じることもありません。ところが不動産のみしか残されていないケースだと、話は大きく異なります。

土地や家屋をケーキのように切り取って分けることは、まずできません。今現在100平方メートルの家屋と土地があって、誰かひとりしか手にできないとなると、大半が喧嘩になるのは目に見えています。その喧嘩が、現在の日本で増加をしているわけです。先述をしたように、あったこともない従妹に実家を取られてしまうとなると、誰でも顔を真っ赤にして激高をするでしょう。そういうことが発生した際は、感情的にならずに第三者の力を借りるのか賢明です。

頼れるのが弁護士であり、昨今では司法書士や税理士も遺産相続のアドバイザーになられています。また、家族同士が揉める原因を、あらかじめ排除しておくことも大切です。そのカギを握っているのが遺言書で、たとえお子さんが1名や2名と少ないときでも必ず書きしたためることをおすすめします。

現金の総額から、証券の目録と土地の登記名義などをしっかりと記述して、誰に与えるのかを書いておけば、亡くなったあとにもめるおとはありません。遺言書は弁護士によって管理をされ、法律のなかで一番有効的なアイテムとなるものです。生前贈与という方法も現在では多くなっているので、こちらを活用することも有効な対策となります。自身が元気なうちに応対をすることも大切です。

不動産の相続は特に家族が揉める為、生前に解決を

ここからは、生前贈与について簡単に解説をしていきます。日本の遺産相続でもっとも多いトラブル、それは家屋・土地の相続です。特に住む予定がない家屋を相続した場合、大半が空き家となって放置をされることも懸念をされます。2020年から総務省では、5年間誰も住んでいない実質空き家となっている住居は、自治体が管理者の許可なしでも没収ができるように法改正をなされました。このケースがあるため、なるべく生前に対応をしておくことが望まれるわけです。

まず親族間で家族会議を開き、トラブルを未然に回避する旨を宣言しましょう。そして家主が亡くなったときは、土地などは分割して現金化をするのか、誰かにすべて手渡して住んでもらうのかを提案することです。前者の場合はいわゆる現金化であり、可能であれば、その時点で不動産を手放してしまうのが賢明な判断となります。お金であれば相続対象者全員で平等にわけることができ、もめる心配はありません。なお、贈与には税金控除という良いメリットも含まれます。

毎年の確定申告時の税率を大幅に削減できることもあって、今現在では多くの方が利用をされるようになりました。お子さんだけでなくお孫さんも対象となるため、より有効活用ができるわけです。もしも土地や住居をすべて1名に渡されるのであれば、健全なうちに登記名義登録を変更するのも有効な手段となります。この時点で所有者が変更となるので、空き家になることもなく没収の心配をする必要もありません。

もしも空き家となる可能性があるのであれば、管理委託会社を頼るのもひとつの手段です。5年以上の手入れ・管理がなされていないものが対象となるので、毎月必ず建物に訪れて管理をすれば対象からは外されます。すこし維持コストが必要にはなりますが、長期間不動産を保有できるメリットを考えると、毎月4万円程度の委託コストは高い金額ではないといえるでしょう。生前の対策が重要です。

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