固定資産税が払えない!払わないとどうなる?滞納が続くと起こる事

マイホームを所有することは同時に維持費がかかることになります。維持費の1つに固定資産税があり、住宅を所有した際に払わなければならない税金です。固定資産税は住宅の状態などで評価額がかわるのですが、だいたい安くても数万円程度を支払うことになります。

長い人生において、失業などや転職などで収入が無くなってしまったり、収入が減少してしまった際が引き起こった場合、固定資産税の支払いが滞ってしまう恐れがあります。このサイトでは、固定資産税が払えなくなる理由や、延滞することで引き起こること・任意売却とリースバックなどを紹介します。

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固定資産税とは

住宅を所有する際には固定資産税のことを把握しておく必要があります。固定資産税の対象は、土地や家屋・事業用資産である償却資産になります。住宅だけではなく、マンションを購入した際も固定資産税は発生します。固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録されている人が所有者とされ、毎年1月1日時点で住宅やマンション・土地などの固定資産を所有する人に発生する税金になります。

固定資産税の税額は、各自治体が固定資産の評価をして評価額を決定し、その金額をもとに税額が計算されることになります。計算の基盤になる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替えがおこなわれています。資産価値は年月が経つにつれて下がる傾向にあるので、変動します。定期的に評価替えをすることで、資産価値の変動に対して適切な価格で計算するようになっています。送られてくる納税通知書は、全納する方法と4期にわけて分割で納税する方法があります。

全納でも分割でも支払い額は同じになり変わらないので、支払えやすい方法で納付方法を選ぶことができます。納税通知書が送られてきたら納付期限までに税金を納める必要があります。評価額は地価が高いエリアや、タワーマンションの高層階などの場合、税金額が高くなります。固定資産税の納付方法は、金融機関の窓口での現金納付の他、口座振替などや、自治体によりクレジットカード決済・スマートフォン決済に対応している場合もあり幅広く決済方法が用意されています。

固定資産税を払えなくなる理由とは

毎年納税義務がある固定資産税を払えなくなってしまう理由とは、いったいどのようなことが挙げられるのでしょうか。一番多い理由が失業などによって収入が断たれてしまったケースや、老後に収入が無くなってしまったケースになります。収入が無いことで、毎月の生活費を捻出することも難しくなり、その上固定資産税を支払うことなどできなくなってしまいます。

不動産を購入する際には、ローンや税金が支払えないことがないよう事前に資金計画を立てるのが一般的なのですが、予期せぬ失業などで収入が無いと税金の支払いは滞ってしまいます。住宅ローンは一度完済してしまえば、支払いは終わるのですが、固定資産税は不動産を所有している限り毎年支払い義務があるのです。老後の少ない年金の中から税金の費用を捻出することができなくて支払えなくなってしまいことも多いです。

親の不動産を相続したことが原因で、固定資産税が払えないといったことが引き起こる場合があります。親が残した住宅の多くは住宅ローンが完済されているので、ローンの支払いに苦労することは少ないのですが、親から相続した不動産も固定資産には変わりないため、相続した人は固定資産税の支払い義務が発生します。相続をするということは前触れもなく親は他界してしまうことが多く、突然に税金の納付書が届いても支払えないというケースが多いです。

また空き家だから実際に住んでいないので固定資産税を支払わなくても良いと思っている方も多いのですが、空き家でも固定資産税は発生します。相続をした住宅に住んでいなくても支払う必要があり、実際に今住んでいる住宅と相続した空き家になっている住宅の2つの固定資産税を支払うようになることから、経済的に支払えなくなってしまうこともあります。相続は住宅だけではなく土地なども含まれるので、地主の場合たくさんの土地を相続してしまうとそれだけ多くの固定資産税がかかることになり、支払いが滞ってしまうこともあります。

固定資産税を滞納すると起こる事

固定資産税の支払いをしたくても、経済的な事情で支払いができなくて滞納してしまった際に、引き起こることは、納付書を発行している市区町村から催促をされることになります。市区町村からの催促とは納付催告書や督促状が送られてきます。督促状は、納期限から20日以内に発送しなければならない法律になっていることから、事前に電話などで納税の意思を見せたとしても納期限を過ぎれば必ず送付されます。この納付催告書や督促状が発行された時点で規定の固定資産税の他に延滞料金が発生することになります。

課せられる延滞料金は、滞納期間によって異なり、納期限の翌日から1カ月経過するまでの税率は、7.3%とされていて、納期限の翌日から1カ月を経過する日からの税率は、14.6%が適応されます。期限を過ぎても納税することができなかった場合は、役所は差し押さえの準備を進めます。身辺調査や財産調査がおこなわれることになり、最終的な手段として強制的に財産の差し押さえがされることになります。多くの役所では差し押さえをする前に、電話や文書催告・役所の人の訪問により納付の催告をおこなうことが多い傾向にあります。

しかし督促状が届いている場合、このような納付の催告をせずに差し押さえされることもあるので、注意が必要です。差し押さえされる場合には不動産所有者のもとには、いつどのようなものが差し押さえられるかを記載した差押調書が送られてきます。差押調書を受け取ってから記載されている期日までに納付することができれば差し押さえは回避可能です。しかし差押調書に即時と記載されている場合は、猶予が無いことになります。

差し押さえは、給与や自宅の差し押さえが実行されます。いきなり不動産が対象になるのではなく、給与や貯金から差し押さえされることになり、1度差し押さえられた給与は、滞納している税金を完済するまで毎月の給与の中から一定額が差し引かれます。ただし給与の全部が対象になるのではなく、所得税や住民税・社会保険料・最低限の生活ができる金額などは対象外になります。給与の場合は会社に債権差押通知書が届くので、会社の人に固定資産税を滞納していることがバレてしまうので注意が必要です。給与や銀行の貯金を差し押さえても足りない場合に不動産が差し押さえされることになります。差し押さえられた資産は公売によって売却されることになり、売却された金額の中から納税が支払われます。

任意売却とリースバックを検討しよう

固定資産税が払えない場合は対策を打つ必要があります。そのまま固定資産税の支払いができないままだと物件が競売にかけられてしまうことになります。競売にかけられてしまう前に任意売却の検討をすると良いです。任意売却は競売とは違って、自身の意志を尊重しながら少しでも良い条件で住宅の売却をすることができます。

任意売却とは金融機関の承諾を得て、一定条件のもと不動産を売却する方法で、残債があるまま抵当権や差し押さえを解除することができ、売却を認めてもらうことになります。金融機関の承諾が必要になるので、固定資産税や住宅ローンの支払いができないことに関して相談してみることもできます。金融機関側にとってもメリットの部分があり、住宅ローンがし払えないことで自己破産されてしまうより、売却で少しでも多く返済に充ててもらおうという意図があります。

任意売却の場合には売却をした後でもそのまま住み続けることができ、そのシステムをリースバックと言います。リースバックとは不動産を売って現金化した後でも住むことができる仕組みになり、長年住み慣れた住まいに住みながらまとまった資金を調達することができます。住宅だけではなくマンションも対象になり、近隣の方に知られることがなく手続きをすることができます。住宅の所有者は変わることで、固定資産税を支払わなくても済むようになります。

そしてマンションなどの集合住宅で発生する修繕費や、管理費なども支払わなくても良いのです。また新たに入居先を探すとなると、入居にかかる敷金や礼金などの費用や、引越し費用がかかることになるのですが、リースバックを利用することで、転居する必要がなくなるのでこれらの費用が発生しない点もメリットになります。売却時に短期間かつ一括でまとまった現金を受け取れることもリーズバックの魅力になります。

資金の使い道に制限が無いので、住宅ローンの返済や、老後の資金等に利用することができます。メリットだけではなくデメリットの部分も把握しておくようにしましょう。リースバックを利用するデメリットは、売却価格は相場よりも安くなる傾向にあります。またずっと住み続けることが難しく、2年以内の契約期間でしかも更新を前提としない期賃貸借契約という契約になることが多いので、注意しておきたいポイントになります。しかしリースバックを利用することでいくつかの要件を満たすと将来的に再度購入することも可能になるので、メリットの部分が大きいと言えるでしょう。

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